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【図解あり】損金算入・不算入とは?|費用との違いをわかりやすく解説

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【図解あり】損金算入・不算入とは?|費用との違いをわかりやすく解説

法人の申告書を作成しようと思っていますが、「損金算入・不算入」って何ですか?
「損金」って「費用」のことじゃないの?

この記事ではこんなお悩みを解決します。

 ここがポイント!
  • 「決算書」は企業会計にのっとって作成
  • 「申告書」は法人税法にのっとって作成

決算書も申告書もそれぞれの法律にのっとって作りますので、当然、「費用」や「収益」の概念が違います。

その概念の差を、「損金算入」・「損金不算入」・「益金算入」・「益金不算入」で修正していきます。

「損金算入」「不算入」は税務調査での一番の論点になるので、この記事では詳しく解説していきますね。

【本記事の内容】
  • 決算書から法人税申告書の作成の流れ
  • 損金算入・不算入の解説と具体例
  • 益金算入・不算入の解説と具体例

この記事を書いている人 -WRITER-

りん:FP(元税理士事務所勤務)

税金や社会保険などのわかりづらい内容を、できるだけわかりやすく説明しています。その他、アラフォーからチャレンジしているブログ運営や、ペットについても発信しています。

詳しいプロフィールはこちらから

 

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決算書から法人税申告書作成の流れ

決算書から法人税申告書作成の流れ

私たちが通常作成している「決算書」から「法人税申告書」作成の流れは上記図のとおりです。

図の説明をすると下記のような流れになります。

STEP
決算書作成
企業会計にのっとった決算書の作成
STEP
利益の調整
決算書で算出された利益を法人税法の所得にするための調整
STEP
法人税申告書作成
「法人税法にのっとった所得」に税率をかけて税額を算出

見て頂くとわかるように、法人税申告書は、決算書の利益を調整して作成されています。

では、なぜ、決算書の利益で、法人税を算出しないのでしょうか?

答えは、税の公平性を保つためです。

企業会計は、会社の利害関係者に対し、会社の経営状態及び財政状況を報告することを目的としています。(企業会計については、「簿記がつまらないと嘆く人必見【企業会計原則】一般原則をわかりやすく解説 」で詳しく説明しています。)

一方、法人税法は、税法にのっとった、適切な税額(つまり「税の公平性」を保つため)に算出することを目的にしています。

この目的の違いを修正するために「損金算入・不算入」、「益金算入・不算入」という手順を法人税申告書の「別表4」で計算しています。

「会計用」と「申告用」の決算書を作れば、調整なんてしなくていいんじゃないですか?

「会計用」と「申告書用」の決算書を作るには、帳簿が2つ必要になりますよね。
もちろんそのために、仕訳入力も2倍になります。
なので、仕訳も帳簿も1つだけ作り、そこから算出された利益を調整して所得を算出する手順をおっています。

それでは、次章で「損金算入・不算入」、「益金算入・不算入」について具体例を用いて詳しく解説していきましょう。

 

決算書から法人税申告書作成に必要になる調整4つ【損金算入・損金不算入・益金算入・益金不算入】

決算書から法人税申告書作成に必要になる調整4つ【損金算入・損金不算入・益金算入・益金不算入】

それぞれの調整項目を見ていきましょう。

調整項目①益金算入

調整項目①益金算入

益金算入とは、会計上では収益にはならないが、税務上では益金になるものです。

具体例としては、下記のものをいいます。

  • 無償による資産の譲受による収益の額   など

無償による資産の譲受による収益の額とは、例えば、商品を陳列する際にその商品を陳列する棚の提供を受けることがあります。

その場合は実際には金銭の授受はありませんが、法人税法上は益金に計上されます。

実際にお金を手にしていなくても、「棚」という資産が増えたことと同じなので、公平に税金を払ってもらうための調整になります。

調整項目②損金不算入

調整項目②損金不算入

損金不算入とは、会計上では費用だが、税務上では損金にならないものです。

具体例としては、下記のものをいいます。

  • 役員報酬
  • 交際費
  • 寄付金
  • 同族会社と経営者の取引
  • 減価償却超過額
  • 税金       など

この損金不算入については、特に気を付けなくてはいけない項目なので、少し詳しく見ていきましょう。

ポイント
 
利益操作ができるものについては、「課税の公平性」の観点から損金(経費)になりません。

税務署が特に目を見張っているところなので十分気を付けてくださいね。

役員報酬

役員報酬は、儲かっていれば報酬額を増やして経費を増やし、結果、税金を減らすことが容易にできてしまいます。

よって、下記、役員報酬以外は損金にしてはならないことになっています。

✓損金算入が可能な役員報酬
  • 定期同額給与
  • 事前確定届出給与
  • 業績連動給与

もちろん、定期同額給与額などを超えた役員報酬額を支払うこともできます。

その場合は、その実際に支払った報酬額で会計処理をし、決算書を作りますが、法人税の申告書を作る際は、損金可能な役員報酬額を超えた部分は、所得(利益)に加算しなければなりません

つまり、役員については、前もって決めた報酬額までしか、損金計上ができないということですね・・・。

役員報酬については「役員報酬・役員賞与など|国税庁」をご覧ください。

交際費

交際費は会計上全額費用計上できますが、税法上は原則として損金不算入となります。

ただし、以下の場合は、次の金額まで損金に算入することができます。

<資本金が1億円以下の法人の場合>

  1. 年間交際費支出額のうち800万円以下の金額まで
  2. 年間交際費支出額のうち飲食支出額の50%まで

    1.または2.のどちらかの選択になります。

 

<資本金が1億円超の法人の場合>

年間交際費支出額のうち飲食支出額の50%まで

 

接待交際費が損金と認められない理由は、節税目的の交際費計上を防ぐためです。

「儲かったからといって、節税目的で飲み食いすることを許していたら、税の公平性は保てませんよね・・・。

交際費については「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁」をご覧ください。

寄付金

国や地方公共団体、指定寄附金先以外への寄付金は、一定の限度額を超えると損金に算入できません。

一定の限度額については、「寄附金を支出したとき|国税庁」をご覧ください。

同族会社と経営者の取引

これは、「同族会社の行為計算否認」と言われるもので、例えば、社長名義の土地建物を法人(会社)が、周辺の相場以上の家賃で借りていた場合に適用されます。

例えば、周辺の事務所家賃相場が、月30万円のところ、社長から月50万円で借りていたら、差額の月20万円は、損金不算入となります。

家賃を高くすれば、その分経費が多くなり、納税すべき税金が少なくなってしまいます。

そういった行為を禁止しています。

税務調査では、この「周辺の相場」が論点になるので気を付けて下さいね。

減価償却超過額

毎年、償却される減価償却費には限度額があります。

限度額がある理由は、必要以上の経費計上で税金を少なくする行為を防ぐためです。

ただし、会計上は、減価償却費を過大に計上することは可能です。

そこで、会計上、減価償却費を過大にあげても、税務上は認めず、損金不算入として利益に加算し調整します。

税金

損金の額に算入されない主な租税公課は次のとおりです。

  • 法人税、地方法人税、都道府県民税及び市町村民税
  • 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税
  • 罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)並びに過料
  • 法人税額から控除する所得税、復興特別所得税及び外国法人税

(抜粋:No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期|国税庁

これらも、会計上は費用計上できます。

例えば、駐車違反の切符代は、会計上は費用計上できますが、税法上は損金計上できませんので、別表4で調整されます。

違反の罰金や脱税などの追徴課税も損金にできて、その分節税できたらおかしいですよね。

調整項目③益金不算入

調整項目③益金不算入

益金不算入とは、会計上では収益になるが、税務上では益金にならなものをいいます。

具体例としては、下記のものをいいます。

  • 受取配当金
  • 所得税や法人税などの税金の還付額
  • 保有する資産の評価益      など

調整項目④損金算入

損金算入とは、会計上では費用にならないが、税務上では損金になるものをいいます。

具体例としては、下記のものをいいます。

  • 事業税      など

実は事業税は会計上も費用計上できますが、計上時期が会計上と税務上では違ってきます。

この計上時期の違いにより、損金算入という調整が入ってきてしまいます。

この辺の話はちょっと難しいので、税理士さんに確認して下さい。

法人税の申告書を作るのって意外に大変なんですね。

そうなんです。
税務を知らない方が作った申告書はこの損金不算入がキチンと処理されず、税務調査に発展することが多々あります。(税務調査については「【税務調査】時期・基準・注意すること|住民税や国民健康保険にも影響あり!」で詳しく説明しています。)

また、自分で税務を理解しようとすると、本業の時間を奪われ、機会損失にもなりかねません。

ですので、税務は専門家の税理士に依頼することをおすすめします。

もしいい税理士さんを探したいということであれば、無料で探せるサービスがありますので活用してみて下さいね。

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口コミなど、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

🌷 参考記事 🌷

 

🌷 参考記事: 税理士の【探し方】🌷

また、税理士費用を極力抑えたいという方は、自分で会計データを入力(自計化)すれば、税理士費用は少なくなります。

 

まとめ:損金算入・不算入を正しく理解することが、正しい申告の第一歩

まとめ:損金算入・不算入を正しく理解しすることが、正しい申告の第一歩

損金算入・不算入は、法人の確定申告書を作成する上で、必ず通る道です。

これらの処理は、法人税申告書の別表4で作成しますが、この別表4は法人税の損益計算書といえるべき重要な書面です。

(余談ですが、法人税の貸借対象表は別表5になります。)

これらの書類は、法律で定められたとおりに作成する必要があります。

ご自身の押印もして税務署に提出している以上、「知らなかった」では見逃してはくれません。

正しい決算書を作ったとしても、間違った申告書を作成してしまえば、すべてが疑われてしまいます。

また、税務署に間違いを指摘されれば、追徴課税という罰金的税金を納める必要が出てきてしまいます。(追徴課税については「追徴課税・加算税ってなに?税率は?時効は?|住民税・社会保険にも影響 」で詳しく説明しています。)

そんなことにならないよう、法人税の申告書の仕組みを理解し、正しく記載しましょう。

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