最近、ブログ収入がボチボチ入ってきたけど、103万円まで扶養になれるんだよね。
あれ?
バイトもしてなかったっけ?
そもそも「扶養」って、税金の話してるの?
社会保険の話してるの?
この記事は、
- アルバイト(パート)とブログの収入があるけど、103万円まで扶養になれるか
- 103万円以内なら、税金も健康保険も扶養になれるか
など、103万円の壁についての疑問についてわかりやすくシミュレーションしています。
結論を先にちょっと言ってしまうと、「103万円の壁」は給与所得の人の話です。
ブログやyouTubeなどで収入を得た人は、これに当てはまらないので、くれぐれも注意して下さい。
また、健康保険の扶養要件も合わせて説明したいと思います。
- 税金で扶養になれるかどうかのシミュレーション
- 健康保険で扶養になれるかどうかのシミュレーション
この記事を書いている人 -WRITER-
扶養になれるかどうかのシミュレーション(税金編)
主婦(夫)や学生さんにアフィリエイトなどの収入が入ってくると、必ずと言っていいほど問題になるのが、「扶養」の問題。
よく、言われる「103万円の壁」は、正社員やアルバイトの給与所得のみの人の話です。
ここを間違えると、大変な事になるので、くれぐれも気を付けて下さい。
下記で扶養について詳しく解説しています。
すごく大事な論点なので、少しでも不安がある方は、上の記事を読んでから、シミュレーションすることをおすすめします。
それでは、税金のシミュレーションに入っていきたいと思いますが、その前に、大事なお知らせです。
令和2年から税法が変わりましたので、合わせて説明します。
それでは、早速シミュレーションしていきましょう。
これから3パターンのシミュレーションをしますが、それぞれのパターンの総収入額は103万円として計算します。
103万円の壁を意識してください。
- アルバイト(パート)収入のみの場合
- ブログ収入のみの場合
- アルバイト収入とブログ収入の場合
税金の扶養シミュレーション①
アルバイト(パート)収入のみの場合
まずは、給与所得のみの場合のシミュレーションです。
給与所得の計算方法は以下の通りです。
給与所得=収入金額-給与所得控除
「給与所得控除」とは、事業で言うと、「経費」と同じ意味合いです。
給与所得控除額は、令和2年より下記のように変更になりました。
以前は、65万円でしたが、55万円に変更になりました。
シミュレーション
早速ですが、上の計算式に当てはめてみましょう。
103万円 - 55万円 =48万円① ☜この金額を覚えておいてください。
シミュレーション結果
シミュレーション結果に行く前に、もう1つ、ご報告です。
扶養控除額も、令和2年より下記のように変更になりました。
以前は、38万円でしたが、48万円に変更になりました。
それでは、早速シミュレーション結果です。
①の金額が48万円。
よって、年間の合計所得金額が48万円以下となり「扶養」となる。
これが、俗にいう「103万円の壁」というものです。
あれ? 税法が変わっても、103万円の壁って有効なの?
有効です。これから説明しますね。
103万円-給与所得控除額(65万円)=38万円
⇒扶養要件38万円以下のため「扶養」OK!
【令和2年から】
103万円-給与所得控除額(55万円)=48万円
⇒扶養要件48万円以下のため「扶養」OK!
これを見て頂くとわかる様に、給与所得控除が65万円から55万円に10万円分減額された分、扶養控除額が、38万円から48万円に増額されています。
よって、この103万円の壁は、変わらず有効だという事になります。
税金の扶養シミュレーション②
ブログ収入のみの場合
次に、ブログ収入のみの場合のシミュレーションです。
ブログ収入の計算方法は以下の通りです。
ここでは、雑所得で申告した場合をシミュレーションします。
(どの所得で申告したらいいかは「【すっきり解決!】アフィリエイトの税金についてわかりやすく解説」で詳しく説明しています。)
雑所得=収入金額-経費
※ここでは、経費を収入金額の2割としてシミュレーションします。
シミュレーション
早速ですが、上の計算式に当てはめてみましょう。
103万円 - 103万円×0.2 =82.4万円② ☜この金額を覚えておいてください。
シミュレーション結果
それでは、早速シミュレーション結果です。
②の金額が82.4万円。
よって、年間の合計所得金額が48万円以上となり「扶養になれない」となります。
これが、俗にいう「103万円の壁」は給与所得について言われているというものです。
だったら、経費多めに計上しちゃえば?
そうですね。 経費を多く計上すれば、扶養にならないかもしれません。
でも、それは脱税行為になりますので、くれぐれもお気を付け下さい。
税金を少なく申告する(脱税する)と税務調査の対象となり、自分自身と扶養をしてくれた家族に罰則的な追徴課税を課されることがあります。
詳しくは、「【税務調査】時期・基準・注意すること|住民税や国民健康保険にも影響あり!」と「追徴課税・加算税ってなに?税率は?時効は?|住民税・社会保険にも影響 」で解説しています。
税金の扶養シミュレーション③
アルバイト収入とブログ収入の場合
さあ、いよいよ本題です。
アルバイト収入とブログ収入の2つの収入があったの場合を見てきましょう。
ここでは、アルバイト収入30万円、ブログ収入73万円の収入があった場合を見ていきます。
注意しなくてはならないのは、このアルバイト収入から得た給与所得と、ブログ収入から得た雑所得の合計額で、扶養判定が行われます。
①まずは、給与収入から
30万円 - 55万円 = 0万円① ☜(注意!)マイナスになる時は、0円
②つぎは雑所得
73万円 - 73万円×0.2 =58.4万円②
(14.6万円)
合計所得金額=①+②=0+58.4万円になります。
よって、年間の合計所得金額が48万円以上となり「扶養になれない」となります。
ここでのポイントは2つ
- 給与所得の最小値は0円になる(マイナスにはならない)
- 給与所得と雑所得(経費を引いた額)が48万円以下なら扶養になれる
ここの話は、ケースバイケースなので、慎重に対応する事をおすすめします。
扶養になれるかどうかのシミュレーション(健康保険編)
健康保険は、アルバイト収入でも、ブログ収入でも、兼業でも副業でも、どんな収入でも、収入の合計金額が130万円を超えたら、扶養から外れなければなりません。
また、130万円以下でも、扶養になれない場合があります。
詳しくは、下記記事でご確認下さい。
まとめ:税金対策・健康保険対策は早め早めの対応をする
扶養対策に「早すぎる」という事はありません。
また、税金でいうと、お得な制度を選択するには、前もって申請書を出す必要がありますので、くれぐれもご注意下さい。
- 「103万円の壁」は給与所得だけの話
- 【税金】:合計所得金額(すべての所得の合計額)が48万円を超えると扶養から外れなければならない。
- 【健康保険】:収入金額130万円を超えると、扶養から外れなければならない。(国民健康保険はのぞく)
- 税優遇制度は、提出期限が決まっているものがあるので、要注意!
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