副業が会社にバレない方法ってある?
そもそもなんで副業ってバレるの?
今日はそんなお悩みを解決します。
結論を先に言うと、「絶対にバレない」という方法はありませんが、限りなくバレない方法はあります。
この記事では、私が実際に行っている方法をご紹介します。
- 副業は法律違反?
- 副業がバレる原因(まずは敵のことを知ろう)
- 副業がバレない対策(敵を知ったら対策を練ろう)
- 確定申告で税金を安くする方法
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そもそも副業は法律違反?
法律(憲法)では、「副業」という言葉はありません。
そして、本業以外に収入を得ることを禁止する規定もありません。
よって、副業行為は「違反」ではありません。
でも、よく「会社にバレるとまずい」っていうよね。
会社にバレたくない理由は2つあります。
1つは、ただ単に、「会社に他に収入源がある」と思われたくないという理由。
例えば、親から引き継いだ不動産収入や株取引で儲かったことを会社にただ単に知られたくないというものです。
もう1つは、「就業規則で禁止」になっている場合。
「就業規則」は雇用者と労働者との契約で、副業が法律では禁止されていなくても、両者の同意があれば、禁止にできます。
このことから、「法律違反ではないが就業規則違反で、会社にバレるとまずい」ことになります。
余談ですが、公務員は、「法律」で副業が禁止されています。
公務員の人はかわいそうだね。
【まずは敵のことを知ろう!】副業がバレる原因
会社に副業がバレない方法をお伝えする前に、まずは、副業がバレる原因をお伝えしましょう。
ここがわかっているのといないとでは大きな差になります。
会社に副業がバレる理由は実はたくさんあります。
例えば、同僚に口を滑らせてしまい、その同僚も口を滑らせてしまった場合や、他で働いている所に会社の人が来てしまった場合など。
そういったことは正直防ぎようがないので、気を付けるしかありません。
この記事では、税金からバレることに焦点を絞ってお話ししていきたいと思います。
なぜ、会社に副業がバレるの?
会社に副業がバレる原因に、「税金(住民税)の申告」があります。
税金の申告により、本業の会社には5月中旬頃、市区町村から特別徴収の住民税額が書かれた通知書が届きます。
この通知書には、年間収入額が書かれており、そこで、自分達が支払った収入額と違いがあると、「副業してるな?」と就業先にバレることになります。
本業の給与以外に所得(副業の分も含む)が20万円以上あると所得税の確定申告義務があります。
まずは、そこから漏れる可能性があります。
じゃあ、20万以下なら申告義務がないからOKだね。
とはいきません。
所得税の確定申告義務がなくても、住民税の確定申告義務があります。
それに加え、副業が給与所得のアルバイトであると、アルバイト先が「給与支払報告書」を市区町村に提出するので、ここでもバレてしまいます。
図解するとこんな感じです。
会社は1月下旬までに、従業員の住んでいる市区町村に「給与支払報告書」を提出します。
なので、例え、確定申告せず、所得を隠しても、市区町村には情報が集まってしまいます。
う~ん。じゃあ、もう逃れられないね。
そんなんです。逃れられないんです。
この記事でお伝えするのは、逃れる方法ではなく、キチンと納税して、なおかつ、職場にバレない方法です。
それでは、次章から詳しくお話ししていきましょう。
【敵を知ったら対策を練ろう】副業がバレない対策
それでは、これから副業がバレない対策をお伝えします。
実は、アフィリエイト収入や不動産賃貸業、土地建物や株式の収入は、簡単な手続きでOKです。
ただ、アルバイトなどの給与所得は、ちょっと大変なので、話を分けて説明していきます。
いづれにしても基本的な流れは以下のとおり、多くても4ステップです。
「市区町村に念押し」がいっぱいあるけど、省けるところあるから心配しないでね。
具体的なお話しをする前に、「ステップ2」の確定申告書の提出について、先にお話ししたいと思います。
確定申告書の提出
本業以外に、20万円超の所得(収入から経費を引いた額)がある方は、確定申告の必要が出てきます。
逆を言うと、20万以下の所得の人は所得税の確定申告は必要ありません。
ここで注意したいのが、「所得税の」というところです。
つまりは、「住民税の」確定申告は必要になるということです。
ここが情報が混乱するところなので、くれぐれも気を付けてください。
住民税・・・給与以外の所得があれば必ず申告する
給与所得以外の所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告をしない代わりに、住民税の確定申告をする必要があります。
「所得税の確定申告」をすると、同時に「住民税の確定申告」をしたことになります。
ちなみに、税務署としては、申告不要の人が、確定申告してくれてもOKです。
税務署が得するから、文句は言わないよね。
ちょっと話は逸れますが、確定申告をする場合は、是非、節税対策も一緒に行ってださい。
一番節税対策できる方法は、「医療費控除」と「寄付金控除」です。
医療費控除については、10万円に達してなくてもできる場合があるので、是非、こういった制度は使ってみてくださいね。
給与所得以外の所得がある場合
給与所得以外の所得とは下記所得になります。
- 年金収入
- 不動産収入
- 個人事業収入
- アフィリエイト収入
- 土地建物の売却収入
- 株売却益や配当収入
など
もちろん、「バレてもいい」と言う方は、今回の対策は必要ありません。
ただ、税理士事務所に勤務していると、会社にお給料以外の収入の情報は教えたくないという方が多いです。
それでは、これら早速、対策方法を先のフロー図に沿って説明したいと思います。
この場合は問い合わせしなくてOKだよ。何もせず、次のステップに進んでね。
わかりずらいので、この赤枠を拡大したのが、下記画像になります。
赤枠の「自分で納付」に「〇」をして提出して下さい。
その頃(4月頃)を見計らって、市区町村に電話し、「自分で納付する」旨伝えてください。
毎年、「自分で納付」に○を付けている方はここは省いても問題ありません。
が、初めての方は、念のため、連絡した方が無難です。
と、言うのもどうしてもヒューマンエラーやシステムエラーがあります。
会社にバレたくないと思うのなら、市区町村だけに頼らず、自分でも慎重に行動しましょう。
なお、問い合わせ先は、各市区町村の「課税課」か「納付課」です。(市区町村により呼び方が違います。)
また、問い合わせた際は、電話対応してくれた方の名前を聞いておくことをおすすめします。
この頃には税金の計算もできているので、データを見ながら電話応対してくれます。
もちろん、こちらも省いても大丈夫です。
ただ、私が電話した際は、「この頃にも念のため、電話をくれた方が安心ですよ。」と言われました。
先程の、確定申告書の画像を見て頂くとわかりますが、申告書には、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」と書かれていますので、基本的には、ステップ4の対応しなくても大丈夫だとは思います。
給与所得がある場合
給与所得がある場合は、かなり慎重に対策します。
なぜなら、本業と同じ給与所得は、区別してもらいにくいことがあるからです。
市区町村によっては対応してくれないところもあります。
(私が住んでいる市区町村は対応してくれました。)
それでは、先程のフロー図に沿って説明したいと思います。
ここで、「NO!」と言われたら、あきらめるしかありません・・・。
もう手だてがありません・・・。
もし、「OK!」と言われたら、申告書にどう書けばいいか聞いて下さい。
市区町村ごとにルールがあると思うので、それに従って申告書に記入して下さい。
また、問い合わせた際は、電話対応してくれた方の名前を聞いておくといいと思います。
(書き方は、「給与所得以外所得がある場合」と同じですが念の為、もう一度お伝えしますね。)
わかりずらいので、この赤枠を拡大したのが、下記画像になります。
赤枠の「自分で納付」に「〇」をして下さい。
さらにステップ1で聞いた、市区町村の書き方どおりに記載して下さい。
その頃(4月頃)を見計らって、市区町村に電話し、「自分で納付する」旨伝えてください。
なお、問い合わせ先は、各市町村の「課税課」か「納付課」です。(市町村により呼び方が違います。)
また、問い合わせた際は、電話対応してくれた方の名前を聞いておくといいと思います。
この頃には税金の計算もできているので、データを見ながら電話応対してくれます。
もちろん、こちらは省いても大丈夫ですが、本業と同じ給与所得の場合は、念のため確認の電話をすることをおすすめします。
ちなみに、私が電話した際は、「この頃にも念のため、電話をくれた方が安心ですよ。」と言われました。
先程の、確定申告書が画像を見て頂くとわかりますが、申告書には、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」と書かれています。
よって、2ケ所から給与所得をもらっていても、基本的には一緒に特別徴収にされてしまいますので、くれぐれも慎重に対応して下さい。
まとめ:副業がバレない方法はあるが、最後まで慎重に!
給与所得になってしまう副業は、市区町村により、対応してくれるところとしてくれないところがあります。
しかし、他の所得については、税金の仕組みさえキチンと把握していれば、バレない方法はあります。
ただ、そういった仕組みも、システムエラーやヒューマンエラーにより100%活用できないのも現状です。
このエラーを私たち自身でカバーしていけば、ミスは防ぐことができるので、どんどん問い合わせをしましょう。
過去にこんなエラーがありました。
- 「自分で納付」に〇をしたハズが、薄くて機械が読み取れず、特別徴収になってしまった(システムエラー)
⇒「自分で納付」「特別徴収」いずれにも〇がない場合は、「特別徴収」になりますので注意して下さい。 - 「自分に納付」を見過ごしてしまった(人的ミス)
- 納税者に電話で「普通徴収」に変更してくれと言われたが、それがうまく反映されなかった(人的伝達ミス)
こういったことはどこにでもあり得ます。
会社が禁止している副業をするからには、市区町村に任せっきりにするのではなく、自分自身できちんと対応していきましょう。
それがお互いにとって一番だね。
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