愛する人が亡くなると、悲しみに浸る間もなく、色々なことが押し寄せてきます。
例えば、病院での清算やら、葬儀会社選び、そして、葬儀のなど…。
役所への届け出やら、遺品の整理も大変ですね。
それらは、意外に出費が重なります。
そして、落ち着いた頃はに、相続税の申告があります。
今まで出費が多かったせいか、皆さん、お金を払うのがもったいないと思い、ご自分で申告しようという方が結構多いです。
ぎりぎりまで、自分でやろうとして、大体は挫折し、申告期限間近に、税理士事務所に駆け込んでくる方が非常に多いです。
これは、遺族にとって、マイナスでしかない現象です。
そこで、この記事では、
- 相続税の申告は自分できる?
- 税理士報酬を少しでも安くしたい
- 相続税を少しでも安くしたい
などのお悩みに答えたいと思います。
結論から言ってしまうと、実は、「難しい…」の一言に尽きてしまいます。
どうして、「難しい…」という結論に至ってしまうのか・・・。
この記事では、税金に詳しくない方にもわかりやすく説明していきたいと思います。
- 相続税の申告で陥りやすいミス
- 相続税を税理士に依頼するメリット
- 税理士選びのポイント
この記事を書いている人 -WRITER-

相続税申告の恐ろしさ
相続税の申告は実は、皆さんが思っている以上に、非常に難しいものです。
税務署との見解の相違や、記入ミス、記入漏れ、故人しか知らなかった財産や負債の発覚など、いろいろなものが関係してしまう為、正確な申告ができない事が多々あります。
そんな間違えやすい税金だからこそ、税務調査も多いのが現状です。
相続税申告の4件~5件に1件が、税務調査の対象になっているとの統計もあります。
うちは、貧乏だから大丈夫だね。
いえいえ、貧乏、裕福関係ありません。
貧乏と言っても、住んでいる土地建物が、問題になる場合もあります。
相続税の怖さは、知らなうちに脱税している事が、往々にしてあることがあげられます。
一例を挙げると、
- 遺族の知らない預貯金があった
- 土地が思っている以上に広かった
- 生前贈与したものも、相続税の対象になっていた(詳しくは、参考記事「非課税にならない贈与税」をご参照下さい。)
- 記載ミスがあった
などが、あります。
これらは、別に「脱税しよう!」とは、思ってないですよね。でも、税務署からしたら、「脱税」になります。
「税法」も立派な法律なので、「法律に従わない申告」は、脱税判定になり、「追徴課税」(罰則的意味の税金)が課されてしまいます。
脱税って。
じゃあ、犯罪者として、テレビにのっちゃったり、捕まったりしちゃうの?
億単位の脱税ならありうるけど、よっぽどじゃなければ大丈夫です。
でも、預金なんかは、申告漏れとか、どうやって調べるの?
それでは、ここで、税務署が目を付ける工程を簡単に説明したいと思います。
(①⇒③に流れていきます。)
え?市区町村余計な事するね。
それと、税務署って、金融機関とかに、お問い合わせできちゃいます。
本人に悪意がなくて忘れてても、申告漏れで、追徴課税になるので、注意して下さい。
相続税に強い税理士の選び方
相続税は、税理士によって、税額が大きく変わる税金です。
相続税の税理士選びは、ただ単に、「報酬が安い」だけでは、失敗します。
そこで、この章では、失敗しない税理士の選び方をご紹介したいと思います。
- 相続税の経験が豊富な税理士かどうか
- レスポンスが早いかどうか
- 相性がいい(話をよく聞いてくれる)かどうか
- 他の専門家との連携がとれているかどうか
- 現地に来てくれるかどうか
- 費用が明確であるかどうか
相続税に強い税理士の選び方
①相続の経験が豊富かどうか
先にも述べたように、相続税は色々な着目点に目を向けなければなりません。
そういった意味でも、経験がものをいいます。
間違えやすい事象、気を付けなければいけない事象、節税ポイント、などなど、他の税法よりも高度な技術が必要になります。
相続税に強い税理士の選び方
②レスポンスが早いかどうか
例えば、この業界にはよくあるのですが、お客様からの問い合わせに即答できない事が結構あります。
そのこと自体は決して、マイナスではありません。むしろ慎重に考慮してくれているかもしれません。
問題は、すぐに調べて、返答してくれるかどうか…。
私が以前、お願いした方は、「調べてきます。」と言って、最後まで調べてくれませんでした・・・。
こういった方が担当になったりしたら、即、対応してもらう工夫が必要になってくると思います。
相続税に強い税理士の選び方
③相性がいい(話をよく聞いてくれる)かどうか
相続税は、過去の行動に影響される税金です。
例えば、被相続人が死亡する3年前からの贈与については、相続税の計算に含めなくてはいけません。(詳しくは、参考記事「非課税にならない贈与税」をご参照下さい。)
相性がいい(話をよく聞いてくれる)税理士を選べば、必然的にこういった情報交換も増え、申告漏れを防ぐことができます。
コニュニケーション不足ゆえに申告漏れになってしまうケースもあります。
また、壮絶な親族間の争いなど、相続では、きれいごとではすまない話も出てきます。
そういった話も安心してできる税理士さんに依頼することをおすすめします。
相続税に強い税理士の選び方
④他の専門家と連携がとれているかどうか
他の専門家と連携がとれているかどうかも重要になってきます。
例えば、土地の評価をする時、権利関係を確認する時、名義変更などの登記をする時、相続からの相続問題など、法律ではどうなっているか確認する時など、それぞれの専門化の意見が聞ける環境にある税理士を選ぶことをおすすめします。
相続税に強い税理士の選び方
⑤現地に来てくれるかどうか
現地(相続の土地建物がある場所)に来てくれるかどうかも、税額に大きな差が出てきます。
土地建物などは、登記を見れば、大体わかりますので、現地を見ないで申告書を作成する税理士さんもいらっしゃいます。
でも、現地を見るか見ないかで税額が大きく変わってくることがあります。
その一例を2つほど、あげたいと思います。
ケース①土地が登記より小さかった場合
最近はあまりありませんが、昔は、実際の土地の広さよりも小さく登記されているものがあります。
その事により、資産の評価が実際よりも少なくなり、相続税額が少なくなります。
納める税金が少なくなって、ラッキーじゃない?
いえいえ、こういった場合は、税務署に指摘されると、罰則的税金である「過少申告加算税」が課されます。
たとえ、申告者が知らなくても、税務署から指摘があれば、アウトですので、十分気を付けてください。
ケース②不整形地などの問題のある土地の場合
不整形地などの問題のある土地だった場合、税金が少なくなる場合があります。
不整形地などは、図面を見ればわかるので、現地調査せずとも問題なさそうですが、実は、現地調査したからこそ、もっと、税金を少なくすることができる事が多々あります。
例えば、思ったよりもお隣に高いビルが建っていて、日照権が悪いとか、工場などの騒音がひどいとか
でも、Googleマップである程度、わかるよね。
Googleマップも万全ではありません。
例えば、Googleマップでは、臭いや騒音問題があるかどうかは、わかりませんよね。
こういったものは現地調査に来て頂けないと、どうしても申告に反映されません。
相続税に強い税理士の選び方
⑥費用が明確化どうか
これも大事です。せっかく故人が残してくれたお金を大事に使いたいですよね。
ですから、あらかじめ、キチンとした見積を取ることをおすすめします。
特に気を付けたいのが、成功報酬です。
成功報酬とは、税理士の関与により税金が安くなった場合にその税額に対して、一定の割合を払う報酬です。
この成功報酬が料金設定にあるかどうか。
あるなら、どういうものかどうか、必ず確認して下さい。
税理士を選ぶならこちら>>相続税申告での信頼できる税理士選び
まとめ:相続税の申告は税理士に任せるのか一番の節約になる
せっかく、故人が残してくれた財産です。
少しでも、大切に使いたいものです。
そう考えると、税理士にお金を払うのは、もったいないかもしれません。
しかしながら、相続税は専門的な税金なので、専門家の知識がどうしても必要になってきてしまいます。
さらに言うと、税理士に頼んだ方が、節税効果は大きいです。
専門家の作る申告書なので、当たり前と言っては当たり前の話ではありますが、皆さん、そこをどうしても忘れてしまいます。
また、あまり表面化しませんが、相続で親族が揉めた場合、税務調査が行われる事によって、さらに状況が悪化する事があります。
「追徴課税を払いたくない」と言い出す、親族もいるかもしれません。
その様なトラブルを避ける為にも、税理士選びは慎重に行いたいものです。
また、早めに税理士選びを開始する事によって、じっくりと税理士を選ぶ事ができます。
それでは、ここで、税理士選びのポイントをまとめたいと思います。
- 相続税の経験が豊富な税理士かどうか
- レスポンスが早いかどうか
- 相性がいい(話をよく聞いてくれる)かどうか
- 他の専門家との連携がとれているかどうか
- 費用が明確であるかどうか
税理士を選ぶならこちら>>登録料無料の税理士ドットコムHPへ
この他にも、税理士を無料で探せるサービスがあります。
ぜひ、こういったサービスをどんどん併用して活用し、いい出会いを見つけてくださいね。
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補足:書面添付制度の提案があるかどうかも選定条件に加えてもいいかも・・・。
余力があれば、書類添付制度「税理士法第33条の2の書面添付」をしてもらえるか確認して下さい。
この「税理士法第33条の2の書面添付」には、税務署からの問い合わせは、税理士への質問でだいたいが解決し、税務調査を受ける確率が下がるというメリットがあります。
ただ、そのメリットを受ける為には、税理士にそれなりの報酬を払う必要が出てきます。
なぜなら、この「税理士法第33条の2の書面添付」を税理士が出すことによって、税理士自身、最悪の場合、資格を失う可能性があるからです。
税理士としては、大変な制度なので、ここまでしてくれる税理士は少ないかもしれません。
ただ、それをしないから悪い税理士という事ではありません。
遺族が故人に感謝する為にも、納得のいく、申告ができればと思います。