弁護士に仕事を依頼したいけど、弁護士報酬っていくらくらいなの?
みなさん、弁護士ってお金がかかると思っていますよね。
もちろん、それなりにかかります。でも、その弁護士報酬の料金体系をわかっていれば、恐れる事はありません。
この記事では、
- 弁護士に依頼したいけど、正直、いくらかかるか不安
- 弁護士報酬に出てくる言葉の意味が全然わからない
- 弁護士にいくらぐらいかかるか聞いても、難しい言葉で返事が返ってきてわからない
などのお悩みを解決します。
- 弁護士報酬の種類について
- 弁護士報酬の算定方法について
この記事を書いている人 -WRITER-
先に、結論を言ってしまうと、弁護士報酬は、弁護士さんによってまちまちです。 そこで、この記事では、弁護士報酬の基本的な体系をご説明したいと思います。
この記事を読んでいただく事によって、弁護士報酬の基本的な体系がわかるので、安心して、弁護士に相談していただけると思います。
弁護士への報酬(費用)について
今回お話しするのは、「弁護士報酬」についてです。
通常、弁護士に依頼する前に、法律相談するかと思います。
法律相談については、👇こちらに記載しています。
法律相談した後、正式に弁護士に依頼すると、今回お話しする「弁護士報酬」が発生します。
弁護士報酬と一言で言っても、何種類もあります。
そして、この弁護士報酬は、以前までは一定の規定がありましたが、現在では、個々の弁護士がそれぞれ弁護士報酬を決められるようになりました。
昔は、弁護士報酬は一律でしたが、現在は、弁護士によって違います。
とは言え、法律相談の中で、「お願いするといくらぐらいになりますか?」と聞くと、多くの弁護士が、「「弁護士の報酬に関する規定」に基づき算定しています」という答えが大半です。
すごくざっくりした答えが返ってくることが多いよね。
また、依頼の内容や難易度(揉めそうか)、裁判をするか、話し合いですむのかなどによっても金額が変わってきます。
偉い弁護士先生も高かった感じがします。(当たり前ですね)
弁護士へ依頼する際は、見積りを取る事をおすすめします。
弁護士への見積りはあまり聞いた事がないかもしれませんが、先に書いた「弁護士の報酬に関する規定」にも
弁護士は、法律事務を依頼しようとする者から申出があったときは、その法律事務の内容に応じた報酬見積書の作成及び交付に努める
と明記しています。
そうは言っても、実際問題、動いてみないと難易度などはわからないので、かなりあやふやな金額を言われる事が多いと思います。
ちなみに私が経験した例を言えば、3人の弁護士に見積りをお願いした結果、7万、30万、60万の提示がありました。
びっくりする位、差がありますが、これは私(依頼者)が求めている内容を弁護士が理解していなかった結果になります。なので、こんなに差が出る事はまずありえませんが、見積りを取ったがゆえに解消できたお互いの認識だと思います。
話は逸れましたが、これから、一般的な報酬(費用)についてお話ししていきたいと思います。
弁護士への報酬(費用)の種類
まずは、どんな報酬があるのかをみていきたいと思います。
- 法律相談料
- 顧問料
- 着手金
- 報酬金
- タイムチャージ方式
- 日当・実費・諸経費など
主なものを箇条書きにしました。これからそれぞれ説明していきたいと思います。
一般的に、依頼者が法人であれば、個人の金額よりも高いことが多いです。
法律相談料
1回~数回行われる様なスポット的な相談料です。
無料のものから、有料のものまであります。よく、色々な団体が開催している「無料相談会」などをイメージして下さい。
どの弁護士に依頼をするか決める時などにも行えます。
ほとんどが、時間制で、30分~1時間の値段になります。
初回は、無料~10,000円位
継続相談(2回目以降)は、5,000円~20,000円位
この相談段階で問題が解決することが多いそうです。
詳しくはこちらで記事にしています。
>>弁護士への法律相談で注意すること・相談場所がすべてわかる!
顧問料
毎月○○万円と決めた金額で顧問契約を締結した時の費用です。
相場は個人契約で、3万~5万円といったところでしょうか。
よくテレビで、「顧問弁護士に聞いてくれ」っていうよね。あの事だね。
着手金
ここからは、私が弁護士相談の際に取った、実際の「弁護士報酬見積書」を見ながらご説明したいと思います。
着手金は、画像「弁護士報酬見積書」の赤囲み枠のところの話になります。
事件や裁判、調停などを依頼する時に払うお金です。
次にお話しする「報酬金」とセットになります。(「着手金」と「報酬金」の計算方法は次項でご説明します。ここでは、言葉の意味を理解して頂きたいと思います。)
着手金は、弁護士に依頼した段階で支払います。依頼の結果に関わらず、返還されることはありません。
よくテレビなどで見る、依頼した弁護士と意見が合わず、「解任だ!」みたいな事があっても、この着手金は返還されませんので、くれぐれも弁護士選びは注意してください。
着手金は、いかなる場合でも戻ってきません。
報酬金
報酬金は、画像「弁護士報酬見積書」の赤囲み枠のところの話になります。
依頼した結果が成功した(勝った)場合に支払うものです。
全面敗訴の場合などは支払いません。
報酬金、支払ってでも勝ちたいよね。
タイムチャージ方式
上記の着手金・報奨金ではなく、タイムチャージ方式を採用している弁護士もいます。
タイムチャージ方式とは、その依頼された事案(事件)にかかった時間を、その弁護士の単価と掛け合わせて、請求されるものです。
日当・実費・諸経費など
文字通り、日当や電車代、裁判費用、印紙代です。鑑定書が必要になった場合は鑑定書代ももちろん請求されます。
着手金・報酬金の算定方法
着手金・報奨金は「経済的利益の額」を元に計算されます。ここでは、ごく一般的な計算方法を簡単にご説明します。
最初にお話しした通り、この算定方法によらなければならないという事ではありません。報酬金等は弁護士が任意で決められます。
しかしながら、多くの弁護士がこの算定方法を使っている現状や、先にもお話ししましたが、見積りをお願いすると、「弁護士の報酬に関する規定にある金額です。」と言われる事があるので、それらの言葉の意味と算定方法をここではご説明したいと思います。
これからお話しする、「経済的利益の額」という言葉は、見積書にもよく出てくる言葉なので、理解しておきましょう。
「経済的利益の額」とは
「経済的利益の額」とは、依頼者が受けた利益の額です。
「経済的利益の額」には、
- 請求した(された)金額
- 請求した(された)金額と確定した金額の【差額】
- 確定した金額
かの3通りの解釈があります。
計算方法
上記で選択された金額を、「経済的利益の額」とし、下記表の計算式を当てはめて計算します。
「弁護士の報酬に関する規定」を一部抜粋しました。(上記画像「弁護士報酬見積書」のブルー枠囲み部分です。)
上記、1の経済的利益の額と2の経済的利益の額、そして3の経済的利益の額では、金額が変わってきますから、後で「え?この金額に当てはめるの?」っといったトラブルがないよう、必ず「経済的利益の額」の算定方法を確認してください。
その他の弁護士費用(債務整理関係)
先にお話しした、一般的な弁護士費用の他、ちょっと変わった報酬計算があります。
それは、債務整理関係のものです。
よく、テレビ等で身近になってきている、「もしかしたら、その利息戻ってくるかもしれません。」(過払金請求)と言うものです。
色々な種類の費用があります。最初にお話しした様に、金額も法律事務所によって様々です。(上限はありますが…。)
ですから、必ず、見積りを取って下さい。
この記事では、見積りをとった際に「訳のわからない文字が並んでいる(>_<)」という事がないよう、簡単に解説していきたいと思います。
(あくまでも一般的な用語を用いました。法律事務所により少し言葉が違うかもしれませんが、おおよそ下記言葉を指しています。)
着手金
一般的な弁護士費用と同じで、最初に払うもので、返還はされません。相場が1つの借りいれ先(債権者)につき、大体0~2万円です。
報酬金
一般的な弁護士費用と少し違い、3種類あります。
解決報酬金
過払金が返還された時に支払うものです。
減額報酬金
相手方が主張する債権金額と実際に払う事になった金額の差額分を元に計算します。
この差額分がどうして出るかと言うと、その原因は「利息」にあります。法定外利息もしくは、グレーゾーンの利息を知らず知らず払わせられている事が多く、それが積み重なって相手方が主張する債権金額になっているのです。
過払金報酬金
返金された過払金を元に算出するものです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
金額を見て、ちょっとびっくりしてしまったかもしれませんね…。
なので、まずは、法律相談する事をおすすめします。
法律相談だけで、解決することも結構多いそうですよ(^^)/
もし、弁護士に依頼する事になったとしても、高い金額を払う事だけはあると思います。ただ高いだけではなく、それなりのものも手に入ります。
最後にその手に入るものをお伝えしたいと思います。
弁護士に依頼するメリット①
精神的に楽になる
交渉は全て、弁護士がしてくれます。嫌な事を言わなくてもいいのです。
よくテレビでコメントを求められて、「弁護士さんにお任せしているので…」という発言があります。あれです。
相手側から直接何か言われても、「弁護士さんに聞いて下さい。」と一言告げて去って下さい。
弁護士に依頼するメリット②
受け取れる金額が増える。(被害者の場合)
顕著に表れるのは、交通事故です。
交通事故の慰謝料には、金額が低い順から
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判所基準
があります。
保険会社が提示してくる金額は、一般的に2.の「任意保険基準」です。
弁護士に依頼すると、3.の「裁判所基準」で交渉してくれます。
金額はかなり増えます。多少、弁護士費用が高くても、それ以上の慰謝料はもらえます。
事故に遭遇するというのは、大変な苦痛です。金額の大小は関係ないかもしれません…。
だとしても、大変な苦痛を味わった分、少しでも精神的に何か救いがあればいいかもしれません…。
【関連記事】任意保険に入らないのはクズ【未加入者の末路】自分や家族も人生を棒に振ることになる可能性も