最近、「セルフメディケーション」って聞くけど、何?
聞きなれないけど難しいの?
この記事では、「セルフメディケーション」について、わかりやすく解説します。
- セルフメディケーションの概要
- セルフメディケーションの計算方法
- 原則の医療費控除と特例のセルフメディケーション税制の有利判定
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- セルフメディケーション税制とは?
- セルフメディケーションの対象になる市販薬ってどんなもの?
- セルフメディケーション税制の計算方法は?医療費控除とどちらがお得?
- まとめ:10万円以下でも医療費控除できる場合がある
セルフメディケーション税制とは?
セルフメディケーション税制とは、医療費控除と同じく、所得控除の1つです。
(医療費控除については、こちらの記事「【医療費控除】いくらからでいくら戻るの?計算方法をわかりやすく解説」で詳しく説明しています。)
セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等の購入費を払った場合に適用できます。2021年(令和3年)までの時限措置とされていましたが、さらに5年間延長され2026年(令和8年)12月31日までの適用となりました。
難しいね・・・。
簡単に言うと、下記マークが付いていたり、レシートに「対象商品」と書いてあるものが控除対象になります。
セルフメディケーション税制は特定のOTC医薬品(上記のマークがあるもの)の購入額が12,000円を超えた場合、超えた部分(上限88,000円)について所得控除が受けられます。
セルフメディケーション税制と医療費控除は、選択適用となっており、どちらか一方しか選択できません。
そして、大きな特徴の1つに、医療費控除とは違い、12,000円以上であれば、10万円以下でも医療費控除ができることがあげれます。
医療費控除も10万円以下でも受けられることがあります。
(医療費控除については、こちらの記事「【医療費控除】いくらからでいくら戻るの?計算方法をわかりやすく解説」で詳しく説明しています。)
また、10万以上の医療費控除があっても、セルフメディケーション税制の方が得な場合もあります。(詳しくは、のちほどお話しします。)
医療費控除とセルフメディケーションとで、有利な方を選択して下さいね。
セルフメディケーションの対象になる市販薬ってどんなもの?
先程も少しお話ししましたが、ここでは、医療費控除になる市販薬との比較をしながらさらに詳しくお話ししていきます。
薬局で売っている市販薬は医療費控除の対象となるものとセルフメディケーションの対象になるもの、どちらも売っています。
上の図を見て頂くとわかりやすいと思いますが、主に治療目的に使われる市販薬が医療費控除の対象となります。
一方、セルフメディケーション税制の対象になるものは、予防目的に使われる市販薬になります。
重なっている部分って、医療費控除にもセルフメディケーション税制でもどちらでも使えるってこと?
そうなります。例えば、OTCマークが付いている風邪薬なんかは、どちらでも適用できます。
セルフメディケーション税制対象になる市販薬は具体的にどんな商品があるかご紹介します。
うわ~、いっぱいあるね~。
この他にもいろいろとあるので、薬局などの領収書は取って置くことをおすすめします。
セルフメディケーション税制の計算方法は?医療費控除とどちらがお得?
それでは、早速、セルフメディケーション税制の計算方法を説明します。
セルフメディケーション税制の計算方法
セルフメディケーション税制の計算方法は簡単です。
この所得控除額に所得税の税率をかけた金額が戻ってきます。
図解にするとこんな感じです。
では、例題を1つ解いてみましょう。
いくら戻ってくるでしょうか?
この例題を先程の図に当てはめるとこんな感じになります。
今回は18,000円が医療費控除の額になります。
戻ってくる(還付される)所得税額は以下のとおりになります。
- 税率が5%の人 ・・・ 900円
- 税率が10%の人 ・・・ 1,800円
- 税率が20%の人 ・・・ 3,600円
- 税率が23%の人 ・・・ 4,140円
- 税率が33%の人 ・・・ 5,940円
- 税率が40%の人 ・・・ 7,200円
- 税率が45%の人 ・・・ 8,100円
戻ってくる金額少ないね。
でも、銀行手数料よりも多いよね。それにこんだけポイント貯めるのも大変だし、医療費控除って実はとってもお得な制度だよ。
医療費が10万円超えていてもセルフメディケーション税制が有利になる例
医療費が10万円を超えた場合、大体が原則の医療費控除の適用を受けた方が有利になりますが、時には、特例のセルフメディケーション税制の方が有利な時があります。
次の例を見てみて下さい。
医療費 80,000円
市販薬 30,000円(すべてセルフメディケーション税制対象商品)
原則と特例のどちらの制度を使った方が節税対策になるでしょうか?
(総所得金額等は200万円以上とする)
まずは原則の方から見てみましょう。
80,000円+30,000円=110,000円
110,000円-100,000円=10,000円
よって、医療費控除額は10,000円
(この10,000円に税額をかけた金額が還付金になります。)
次は特例(セルフメディケーション税制)を見てみましょう。
30,000円-12,000円=18,000円
よって、医療費控除額は18,000円
(この18,000円に税額をかけた金額が還付金になります。)
この例でもわかるように、10万円を超えたからと言って、必ずしも「原則」が有利になるとは限りませんので、くれぐれも気を付けてくださいね。
まとめ:10万円以下でも医療費控除できる場合がある
10万円を超えないと医療費控除できないと思いがちですが、セルフメディケーション税制を使えば、少額でも医療費控除の適用を受けることができます。
また、所得が低い方は、10万円を超えなくても、原則の医療費控除を受けることもできます。
さらには、10万円を超えていても、原則の医療費控除ではなく、特例のセルフメディケーション税制の方が有利(お得)だったケースもあります。
これらは、医療費が少ない人は実際に集計してみないとわからないものです。
ですから、日ごろから、薬局やドラッグストアで購入したレシートを保管しておく癖をつけておくことをおすすめします。
医療費控除の還付で戻ってくるお金は少ないかもしれませんが、ポイントを貯めるよりもはるかに効率的です。
またちょっとした交通費代やランチ代にもなりますので、ぜひ、こういった制度を活用してみて下さいね。
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