こんにちは、りんです。
一般的には難しいと言われる相続問題ですが、この記事では漫画の登場人物から相続を勉強して、少しでも理解を深めてもらえたらと思い執筆しました。
第一回目の登場人物はこちらのお方!
煉獄杏寿郎さんを元に解説していきたいと思います。
- 煉獄杏寿郎さんを通して、法定相続分の解説
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鬼滅の刃・煉獄杏寿郎さんの家族構成
まずは、煉獄杏寿郎さんの家族構成を把握したいと思います。
- 父
- 母(死亡)
- 杏寿郎さん(本人)
- 弟
煉獄杏寿郎さんは、「柱」であった為、それなりのお給料をもらっていたと思われます。
と、いう事は、財産もそれなりに・・・。
なんて、邪推はやめて、まじめに解説していきたいと思います。
FP受験などで、「相続」を勉強している方は、こういう例で勉強すると理解が深まりますよ。
鬼滅の刃・煉獄杏寿郎さんの現状での法定相続分
それでは、これから、現状での法定相続分についてお話ししたいと思います。
煉獄杏寿郎さんが亡くなった場合の法定相続分は、
- 父:1
になります。
残念ながら弟さんには、相続権はありません。
あれ?もう話し終わっちゃたよ。
これでは、つまらないので、「もし、結婚していたら?」など、いろいろと仮定してお話ししたいと思います。
「もしも・・・」の場合の法定相続分
それでは、これからいろいろなケースを想定してお話ししたいと思います。
法定相続ケース①
煉獄杏寿郎さんが結婚していた場合(子供なし)
煉獄杏寿郎さんが結婚していて、子供がいなかった場合の法定相続分は、
- 妻:2/3
- 父:1/3
になります。
法定相続には順位があります。
- 第一順位:直系卑属(子、子がいなければ孫)※代襲相続
- 第二順位:直系尊属(父母、父母がいなければ祖父母)※代襲相続
- 第三順位:兄弟姉妹
になります。
但し、どの位もらえるかは、組み合わせにより違うので、ここでは、個別に見ていきたいと思います。
この他に※代襲相続というものがあります。
代襲相続とは、子が死亡していれば、その孫。
親が死亡していれば、その親の親(祖父母)に相続権が発生することをいいます。
このケースでは、第一順位の子も孫もいないので、配偶者の他には、父母(または祖父母)にも法定相続分があります。
但し、第三順位の弟には法定相続分がありません。
法定相続ケース②
煉獄杏寿郎さんが結婚していた場合(子供なし・父死亡の場合)
子供がいなかった場合で、父ももう死亡している場合の法定相続分は、
- 妻:3/4
- 弟:1/4
になります。
このケースでは、第一順位の子も孫もいないですし、第二順位の父母も祖父母もいないので、第三順位の弟にも法定相続分が発生します。
法定相続ケース③
煉獄杏寿郎さんが結婚していた場合(子供がいた場合)
子供がいた場合(1人とします。)の法定相続分は、
- 妻:1/2
- 子:1/2(2人なら、1/4つづ)
- 父:0
になります。
このケースでは、第一順位の子がいるので、第二順位の父には法定相続分がありません。
親って虚しいね。子供に先立たれ、遺産ももらえないなんて。
法定相続分ではもらえないことになっていますが、相続人との話し合いでもらうこともできます。
ただ、そうした場合、揉めてしまう可能性大です。
そういった事をさけるためにできる対策もあります。
- 遺言を書く
- 保険金の受取人にする
対策①遺言を書く
遺言で、お父さんにも遺産を残すことができます。
その時、注意しなくてはならないことは2つあります。
注意①遺産として渡すものをきちんと明記する
「遺産の〇割」と記載すると、遺産争いの元になります。
遺産がお金だけなら問題ありませんが、遺産の中に土地建物が含まれていると、その価値がさまざまになったり、分けられなかったりするからです。
特に、息子さん名義の土地建物で父母が居住している場合は、必ず、遺言に、「土地建物は父母に相続する」と金額や、物件名を明記してあげましょう。
注意②遺留分侵害額請求されないようにする
「父に全額渡す」と書いたとしても、妻が遺留分侵害額請求できます。
こうなると泥沼なので、遺留分侵害額請求されない範囲内の金額で遺言を書いた方が無難です。
ここでいう、「侵害された遺留分」については、下記のように決めらています。
- 配偶者のみの場合 全体の1/2
- 配偶者+子の場合 全体の1/2(1/4づつ)
- 配偶者+親の場合 全体の1/2(配偶者2/6・親1/6)
- 子のみの場合 全体の1/2
- 親のみの場合 全体の1/3
対策②保険金の受取人にする
保険金の受取は、相続財産ではなく保険金受取人固有の財産として考えられ、相続財産として認識されません。
通常では相続させてあげられない人、通常の順位よりも多く相続させてあげたい人がいれば、保険金の受取人にすることをおすすめします。
法定相続ケース④
煉獄杏寿郎さんが結婚していた場合(子供の他に隠し子がいた場合)
子供(1人とします。)とその他に隠し子(1人とします)がいた場合の法定相続分は、
- 妻:1/2
- 子:1/4
- 隠し子:1/4
- 父:0
になります。
このケースでは、第一順位の子がいるので、第二順位の父には法定相続分がありません。
また、隠し子も本妻の子と同等の権利を得ることができます。
この場合は、子の人数が合わせて2人なので、1/2の権利を2人で分けて、1/4づつになります。
あれ?隠し子の母親はもらえないの?
残念ならがもらえません。
再婚の場合もこのケースと同じです。
前妻の子には、後妻の子と同様の権利がありますが、前妻には権利が発生しません。
まとめ
それでは今日の復習です。
★復習①:法定相続には順位があります。
- 第一順位:直系卑属(子、子がいなければ孫)※代襲相続
- 第二順位:直系尊属(父母、父母がいなければ祖父母)※代襲相続
- 第三順位:兄弟姉妹
★復習②:遺留分侵害額請求とは
ここでいう、「侵害された遺留分」については、下記のように決めらています。
- 配偶者のみの場合 全体の1/2
- 配偶者+子の場合 全体の1/2(1/4づつ)
- 配偶者+親の場合 全体の1/2(配偶者2/6・親1/6)
- 子のみの場合 全体の1/2
- 親のみの場合 全体の1/3
その他に、遺産相続で揉めない為の対策も列挙しました。
- 遺言を書く
- 保険金の受取人にする
FPなどの資格試験では、覚えることがたくさんあります。
文言をそのまま覚えても実践では使えないので、漫画などでシュミレーションするといいと思います。
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