こんにちは、りんです。
この記事は、先日、亡くなった竹内結子さんの息子さんの今後について、クローズアップしていきたいと思います。
と、書きましたが、実は、同じ境遇にいらっしゃる方のヒントになればとの思いもあります。
竹内結子さんにどれだけの辛い悩みがあったかは、推し量る事はできませんが、その行動により、図らずも息子さんには、これから大変な道が待っている可能性が出てきました。
恐らく、その可能性を彼女が知っていたら、運命が変わっていたかもしれないとの思いでこの記事を書いています。
もし、竹内結子さんと同じ心境の方がいらしたら、ぜひこの記事を読んで、思いとどまって頂きたいと思います。
この記事を書いている人 -WRITER-

りん:FP(元税理士事務所勤務)
税金や社会保険などのわかりづらい内容を、できるだけわかりやすく説明しています。その他、アラフォーからチャレンジしているブログ運営や、ペットについても発信しています。
竹内結子さんの息子さんの現状
まずは、竹内結子さんの息子さんの現状の確認からしていきたいと思います。
竹内結子さんの息子さんの今の戸籍上の親族は、実の父親の中村獅童さんだけになっていると思われます。
竹内結子さんと再婚した中林大樹さんが、結婚時に養子縁組をしていれば、中林大樹さんも戸籍上の父親になりますが、おそらくそうはなっていないでしょう。
(養子縁組については、再婚でおこる「子の相続」問題をわかりやすく解説! - ぼく達の飼い主の【ポジティぶろぐ】で詳しく解説しています。)
もし、まだ、竹内結子さんの息子さんが、中林大樹さんと住んでいるとしたら、中林大樹さんと、生まれたばかりの彼の実のお子さんと、全くの他人である竹内結子さんの息子さんが一緒に暮らしていることになります。
ちょっと厳しいいい方をしましたが、ただ再婚しただけでは、戸籍上ではお子さんと再婚相手の関係は全くの他人になります。
「じゃあ、相続はどうなるの?」と、気になる点についても、少しだけお話ししようと思います。
今回、竹内結子さんが亡くなったことによる、竹内結子さんの遺産の法定相続分は、
- 夫 1/2
- 今夫との子供 1/4
- 竹内結子さんの息子さん 1/4
になります。
この数字を意識して本記事を読んで頂くと、相続についても理解が深まると思います。
ケース別の説明・問題点
それでは、これから想定できるケースとその問題点をあげていきたいと思います。
最初に言っておきたいことですが、実の親子でもそれぞれいろいろとあります。
それが当たり前です。
そこを踏まえてもなお、起こりうる問題点を考えていこうと思います。
ケース①
実父に引き取られる場合
まずは、実父に引き取られる場合を想定してみましょう。
この場合は、血縁関係がある父に引き取られているので、戸籍上はごく自然な形になります。
しかしながら、実父が再婚している場合は、問題が色々と出てきます。
ここでは、その問題点をいくつかあげていきたいと思います。
問題点
- 実父の再婚相手との関係がどうなるか
- 異母兄弟との関係がどうなるか
問題点①実父の再婚相手との関係がどうなるか
これは、普通に再婚した場合でも、必ず起こりうる問題です。
ただ、今回の場合は、最初は子供を引き取らない(面倒をみない)という前提でご結婚されていると思います。
「話が違う」ということで、今後、再婚相手とこれまでと同じ関係を築くことができるかどうか心配です。
また、再婚相手がとてもいい方で、そのように危惧することなく、気持ちよく引き受けてくれたとしても、やはり、深層心理ではご自分のお子さんがかわいいと思われるのは当たり前のことです。
途中から子供を預かるというのもなかなか難しいものです。
さらに、竹内結子さんの息子さんも、難しい年ごろだと思います。
それらのケアをしなければならない実の父親は、仕事で外出が多いゆえに、心のケアは難しいだろうなと感じてしまいます。
問題点②異母兄弟との関係がどうなるか
さらに難しいのが、異母兄弟との関係です。
中村獅童さんには、すでにお二人の子供がいるとのことですが、その子供たちがどこまで理解できるかは微妙です。
生まれた時から、お兄ちゃんがいたのであれば、違和感ないかと思いますが、「急にお兄ちゃんができた」となれば、色々と思うことも出てくると思いまいます。
ましてや、自分達のお父さん、お母さんが、新しく来たお兄ちゃんに気を遣えば、「取られた」とやきもちを焼くかもしれません。
相続について
今回、竹内結子さんが亡くなったことによる法定相続は前章で言及したとおりになります。
それでは、実父が死亡した場合はどうでしょうか。
これも法定相続どおりであれば、
- 義理の母 1/2
- 義理の母との子供(現在2人と仮定) 1/6×2
- 竹内結子さんの息子さん 1/6
になります。
これは、これからお話しするケース②以降の場合でも同じです。
という事は、実父の元に引き取られても、他の方に引き取られても同じ結果ということになります。
ケース②
義父に引き取られる場合
次に義父に引き取られる場合を見てみましょう。
これは、あまりないケースかもしれません。
ただ、中林大樹さんは、竹内結子さんの息子さんを引き取る希望だと報道されています。
この場合、焦点になるのが、竹内結子さんの息子さんを養子にするのかしないのかです。
さらには、中林大樹さんに再婚の話があった時にどうなるかも問題になってくると思います。
こういったことを考えると、今現在だけで判断してはいけない問題だと思います。
この選択をする場合は、今だけではなく、将来も見据えて、慎重に選択してもらいたいと思います。
問題点
- 義父の養子にならなかった場合の問題点
- 義父の養子になった場合の問題点
- 義父が再婚した場合に予想される問題点
問題点①義父の養子にならなかった場合の問題点
義父の養子にならなかった場合、いろいろな問題が出てくると思います。
行政手続きでは大きなハードルがあります。
その辺は専門外ですので、何とも言えませんが、何をするにも確認作業が出てくると思われます。
また、戸籍上も血縁上も他人が親になるということに、子供側のセーフティーネットがキチンとあるのか、確認が必要だと思います。
問題点②義父の養子になった場合の問題点
現時点では、この方法が、中林大樹さん、竹内結子さんの息子さんの希望であれば、一番いい形に思えます。
しかし、もし、中林大樹さんが再婚という話になると、ネックになってしまう気がします。
関係者には今だけでなく、将来も見据えた判断をしていただきたいと思います。
問題点③義父が再婚した場合に予想される問題点
義父が再婚したいと思ったとき、まずは、その再婚相手にもそれなりの覚悟を求めなくてはなりません。
再婚される女性にとっては、再婚相手の血のつながった子供だけではなく、再婚相手の元奥さんの連れ子まで、向き合わなくてはなりません。
これはすごい覚悟だと思います。
自分に子供ができたら、どこまで、同じように接することができるか・・・。
とても大きな問題だと思います。
相続について
相続については、中村獅童さんが亡くなった場合と、中林大樹さんが亡くなった場合に分けてお話ししたいと思います。
中村獅童さんが亡くなった場合
中村獅童さんが亡くなった場合、中林大樹さんの養子になるかならないかに関わらず、前章のとおりの法定相続分が支払われます。
(養子縁組については、再婚でおこる「子の相続」問題をわかりやすく解説! - ぼく達の飼い主の【ポジティぶろぐ】で詳しく解説しています。)
中林大樹さんが亡くなった場合
中林大樹さんが亡くなった場合は、竹内結子さんの息子さんが、中林大樹さんの養子になっていれば、血縁関係がある子供と同等の法定相続分の権利があります。
中林大樹さんの養子になっていなければ、法定相続分の権利はありません。
ただ、中林大樹さんが、竹内結子さんの息子さんを遺言や生命保険の受取人にしていれば、権利が発生します。
ケース③
祖父母が引き取る場合
亡くなった竹内結子さん、もしくは中村獅童さんどちらかの祖父母が引き取るという選択肢もあります。
これが一般的な気がします。
ただ、祖父母が引き取った場合、一方の孫には、両親がいて、もう一方の孫には両親がいないという、かわいそうな状況になってしまいますね。
これは、どうしようもないことですが、かわいそうな気がします。
まとめ:どんな選択肢を取っても正解はない
竹内結子さんの息子さんは、かわいそうですが、どんな選択肢をとっても、一番幸せという選択肢は残念ながらないと思われます。
この事実をわかっていれば、彼女も違う選択をしたと思います。
ただ、もう、時間は戻りません。
であれば、まわりの人間が、竹内結子さんの息子さんが幸せになれる選択肢を考えてあげてほしいと思います。
また、気になるのが、竹内結子さんの息子さんの分の遺産相続分の管理です。
こちらも合わせて厳重に対処してもらえるよう、切に願うばかりです。
最後に一言。
普通なら、親が矢面に立って解決すべき事項を、竹内結子さんの息子さんは、これから自分で立ち向かわなければならなくなりまいた。
もちろん、中村獅童さんやご親族などの周りの協力はあると思いますが、母親がいないことによって、知らなくてもいい事実とも対面しなくてはならないことが多く出てくると思います。
こんなことにならないよう、もっと何かできなかったかという思いがつのります。