こんにちは!
2匹のねこ🐈の飼い主です。
ブログや youTube での収益が出てくると、気になるのが、確定申告。
ネットの情報を色々と調べると、だんだん、訳が分からなくなりませんか?
「自分で申告できるの?」、「申告って、税理士さんにお願いした方がいいの?」などなど、色々と不安になると思います。
この記事では、FPでもあり、元税理士事務所勤務経験のあるぼく達の飼い主が、そんなお悩みにお答えします。
この記事を書いている人 -WRITER-

税理士を雇う必要性について記事にしています。
はじめに
本題に入る前に、なぜ、私がこの記事を書こうと思ったのかをお話ししたいと思います。
それは、時々、確定申告の記事を目にすることが出てきたからです。
そして、それらの記事を読んだ感想が、「あやふやな情報が結構書かれているな。」という事…。
何となく、Googleが、Googleアップデートで、企業を検索上位にする気持ちがわかってきました。
誤解のないように言いますが、「間違った情報」ではなく、「あやふやな情報」です。
では、なぜ、そうなるのか?
答えは簡単、記事を書くペルソナが、「確定申告が必要だと思われる人」と、かなりざっくりしているからです。
税法は、そんなに簡単なものではありません。
「確定申告が必要だと思われる人」の中には、社会人(副業)、個人事業主(本業)、そして、学生さんや主婦(夫)の方がいます。
さらに、その学生さんや主婦の方にも、他にアルバイトをしている方や、アフィリエイト1本で稼いでいる方、それぞれで違います。
ちょっと考えただけでも、これだけ、ペルソナがあります。
また、選んだ所得によっても、複式簿記にしないといけないのか、単式簿記でいいのか違います。
すみません。ちょっと意地悪をしました。
上の赤線部分は、あえて、聞きなれない言葉にしました。とは言え、これらの言葉が理解できていないと、最適な申告はできません。
最適な申告とは、その人に合わせた申告という意味で使いました。(税法用語ではありません(>_<))
例えば、単式簿記で申告する人は、会計データの入力までは要求されていません。(つまり、会計ソフトの購入は不要になります。)
複式簿記・単式簿記とは・・・
複式簿記とは、(借方)(貸方)で仕訳する簿記。会計データでの入力が便利。
単式簿記とは、現金出納帳の様なもの。エクセルなどで簡単に集計できる。
少し、話がそれてしまったので、先程のペルソナの設定に話を戻します。
私が読んだ記事には、ペルソナがしっかり定まっていないものが多かったです。
偉そうな事を言っても、この記事もペルソナ、あやふやだよね。
そもそも、多様なペルソナを、1つの記事では記載できないのです。
だからこそ、自分はどう、申告をしたらいいか、税理士に相談しましょう。
税務署から狙われる人
また、少し話はそれますが、まずは、税務署から狙われる人の例をいくつかあげていきたいと思います。
最初にお伝えしますが、1つでも当てはまったら、必ず、税務調査が入るという意味ではありません。
また、金額が少なければ、そもそも税務調査にも入られません。税務署も人が動けば、人件費がかかるので、少額では、税務調査も入りません。
ただ、「お問い合わせ」のハガキなり、電話がきます。連絡が来たら、税務署に色々と説明して、税務署に指摘された、事項を修正して、再度、申告をする事になります。(これを「修正申告」と言います。)
それでは、早速、税務署に狙われる人をチェックしてみましょう。
税務署から狙われる人①急激に収入が伸びた業界や人
急激に収入が伸びた業界や人は狙われやすいです。
特に、今年は、コロナがあり、どこも業績が悪いと思われますので、急激に収入が伸びた業界や人に、税務署は興味を持つと思います。
ここで、勘違いをしてもらいたくないのは、「利益」が伸びた人ではなく、「収入」が伸びた人という事です。
詳しい話は②でお話ししたいと思います。
税務署から狙われる人②利益率が悪い人
税務署は、同業他社の情報を見て、業界ごとの利益率を把握しています。
売上(収入)に対する利益の比率の事をいう。
例① 売上1,000円 経費700円の場合 利益率30%
例② 売上1,000円 経費200円の場合 利益率80%
上の例えの場合、どちらに税務調査が入りやすいと思いますか?
答えは、例①です。
当たり前ですよね。同じ業界なのに、何で、例①の方は、経費がかかっているのか、気になりますよね。
特に、ブログ業界などでは、入り文句に「初期投資がいらない」と、高らかに言っているにも関わらず、経費が多額に計上されていれば、真っ先に目を付けられます。
税務署から狙われる人③扶養になるかどうか瀬戸際の人
特に、19歳~23歳の人は要注意です。
理由は簡単です。扶養控除の金額が高いからです。
下記、表を見ていただくとわかりやすのですが、控除額が他の扶養控除よりも高いのがわかります。
この金額が高いと、扶養控除の適用を受けている人(親や配偶者など)の所得がその分、減るので、税金が安くなります。
扶養控除の適用を受けている人(親や配偶者)の年収が髙ければ、高いほど、納めている税金と徴収できる税金の差が多い(追徴課税の税金が多い)ので、税務署としては、狙いたい所だと思います。
税務署から狙われる人④税理士を通さず、自分で申告している人
これも多いです。
なぜか?
これも答えは簡単です。
税法のスペシャリストが書いた申告書と、素人が書いた申告書、あなたならどちらを信用しますか?
税法でなくても、例えば、家を購入する時、耐震の証明書があったとして、建築士が作成した証明書と、不動産会社の営業さんが書いた証明書と、どちらを信用しますか?
答えは簡単ですよね。建築士さんが書いた証明書を信用します。
税金も同じです。素人が作成した申告書は、税理士が作成した申告書よりも、信頼性が薄くなってしまいます。
まとめ
以上、税務署から狙われる人を列挙しました。
実は、まだ、あります。ただ、それらを列挙してしまうと、この記事の主旨からどんどん離れてしまうので、ここまでとしたいと思います。
税理士を雇う必要性
それでは、これから、税理士を雇う必要があるのか、ないのか、お話ししたいと思います。
結論から言えば、前節の「税務署から狙われる人」や、税金がかなりでる人でなければ、私は、必要はないと思います。
ただ、私が皆さまのペルソナをきちんと把握していないので、正直なところは、税理士さんに相談して下さいという気持ちです。
税理士を雇う必要があるかどうかは、税理士さんに相談するのがベストです。
税理士を雇う必要性①売上機会の損失の排除
「売上機会の損失の排除」とは、例えば、記事を書けば書くほど、収益をあげられる優秀な方なら、領収書の整理や会計データの入力、申告書の作成などの時間に取られていた時間を、情報のインプットやアウトプットに使っていた方が有効な時間を得られることを言います。
もちろん、必要最低限の社会常識として勉強する事は、とても、とてもすばらしいと思います。
でも、それ以上の専門性を付けて、申告しても、税務署からは、「素人」扱いされ、申告書の価値は低く見積もられます。
で、あれば、専門性の部分は、税理士に丸投げした方がいいと思います。
税理士を雇う必要性②適切な節税対策が得らる
これが、一番のメリットです。
下記表をご覧ください。
今回、私がこの記事を書こうと思った一番のポイントです。
左側(税務署から見て100点の申告)は、税務署が目指す、申告書です。
これは、何も経費を計上しないという事ではありません。適正な経費を計上した申告書です。
右側(税務署から見て0点の申告)は、完全アウトの申告です。
そして、なにより一番の論点は、その間の「節税」と書かれた、部分です。
一般の人の申告は、この「節税」だと思っている所が、実は、「脱税」になっている事が多いです。
何でも経費にしてくる人、結構多いよね。
気持ちはすごくわかります。
でも、全額経費にはならない場合が多いです。特に個人の方は…。
こういった場合は、「事業割合」で案分して、経費にできる部分だけ、経費にします。
「事業割合」とは、その経費の内、事業に使った割合のこと。
例えば、スマホ料金や、通信費を例に取りましょう。
これらは、一部しか経費になりません。
税務署とのやりとり「あるある」をご紹介します。
(納税者)
でも、スマホで記事を書いているし、情報収集もインターネットでしているよ。
(税務職員)
ですよね。
では、そのスマホで、お友達とお話ししたりしていませんか?
そのパソコンで、趣味の動画鑑賞や買い物をしていませんか?
・・・。
・・・。
あ、でも、ネットに全額経費にできるって、書いてありました!
きちんとしたサイトに書いてありましたか?
国税庁では、そういう見解は出していませんが。
・・・。
納税者と税務署とのやり取りはこんな感じです。
私たち、税理士事務所職員は、「キャー、そんな事言わないで~!」と思う事を、普通の方は言ってしまうんですよね。(他にもあるある発言、結構あります(>_<))
でも、これはしょうがない事です。税務署は税務のプロですから。プロにはプロの税理士しか太刀打ちできません(>_<)
話しはかなりそれましたが、つまりは、自分では「節税」しているつもりが、「脱税」になってしまう事が、多いのです。
自分で事業割合を決めれば一番なのですが、先程の話のとおり、素人が決めた事業割合より、税理士が、皆さんから聞いた話を元に決めた事業割合の方が、信頼性があります。
まとめ:確定申告書作成は税理士にお願いした方がいい
以上、いかがでしたでしょうか。
確定申告をする必要がある方、または、微妙な方は、是非、一度、税理士さんに相談してみてはいかがでしょうか。
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