夫の扶養内で働きたいのですが、月いくらまで働いても大丈夫ですか?
うっかり扶養を外れることだけは避けたいです。
本記事では、こんなお悩みを2022年10月に改正された社会保険も踏まえてわかりやすく解決します。
ひとことで「扶養内」と言っても、
- 社会保険
- 税金
- 夫の勤め先の家族(扶養)手当
と、種類があります。
それぞれ制度が違い、「扶養内」の金額も違います。
そのため、「夫の配偶者(特別)控除の満額がもらえるギリギリで働いていたら、社会保険の扶養を外れることになってしまった。」なんていうミスが発生してしまうことも・・・
そうならないためにも、本記事では、パート主婦が扶養内で働くなら月いくらまで働けるか、FPがわかりやすく解説しています。
- 2022年10月社会保険適用のパート先で働くなら、月8.8万円(年106万円)未満
- それ以外のパート先で働くなら月10.8万円(年130万円)未満
※「扶養内」で最大限お得に働く方法は本文に記載しています。
ただし、扶養の条件により「扶養内」で働く金額も変わってきます。
まずは、下記、YES・NOフローチャートに挑戦し、自分がどのケースに当てはまるか確認してみましょう。
詳しい説明は本文にて解説しています。
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- まずは「扶養」の種類を解説!
- 主婦がパートで扶養内で働くには月(または年)いくらかを制度別に解説!
- 【ケース別】主婦がパートで扶養内で働くには月(または年)いくらまでOKなのか具体的に解説!
- まとめ:パート主婦が扶養内で働くならいろいろな制度を意識しよう!
まずは「扶養」の種類を解説!
ひとことで「扶養内」と言っても、
- 社会保険
- 税金
- 夫の勤め先の家族(扶養)手当
と、気を付けなければならない「扶養」が3つあります。
そのどれもが制度が違うため、「扶養内」でいられる収入はそれぞれ違います。
つまり、「扶養内」で働くにはすべての「扶養」を理解する必要があります。
そこで本章ではまず、3つの「扶養」について、わかりやすく解説します。
「うっかり扶養から外れてしまった」ということがないよう、「扶養内で働ける金額」をそれぞれ下記のようにメモしておきましょう!
社会保険の扶養とは
社会保険とは、(狭義では)公的年金・健康保険・介護保険を指します。(広義ではこれに労災保険と雇用保険が加わりますが本記事では省きます。)
社会保険は下記の図のように大きく2種類あります。
一般的には、「健保」と「国保」にわかれます。
細かい違いはありますが、本記事に必要な違いは以下のとおりです。
保険料 | 扶養 | |
---|---|---|
健保 | 折半 | 〇 |
国保 | 全額自己負担 | ✖ |
「健保」は会社員の方が加入し、保険料は会社と折半になります。
それに対し、「国保」は自営業や無職の方が加入し、保険料は全額自己負担になります。
ここで注意したいのが、「会社員=健保ではない」ということ。
会社によっては、「健保」に加入していないところもあり、まずは夫が「健保」なのか「国保」なのかきちんと確認しましょう。
夫が「国保」であれば、扶養の概念がないので、社会保険に関しては「扶養内で働くにはいくらまでか」は考える必要がありません。
夫が「健保」加入者であれば、「扶養」を意識しましょう。
社会保険の扶養に入ることができれば、公的年金・健康保険・介護保険の3つの保険料を支払わずに制度に加入することができ、メリットが多いです。
ただし、保障金額は最低限なので、夫と同じく手厚い保障が欲しい場合には、あえて、夫の社会保険の扶養を抜けて、自分で社会保険に加入するのも1つの手です。
夫の社会保険の扶養でいられる条件は下記の通りです。
- 労働時間・勤務日数がパート先の正社員の4分の3未満
- 1年の見込み年収が130万円未満(交通費・残業代・賞与その他手当含む)
- パート先の従業員数が101人以上の場合は下記要件をすべて満たしてしまうと106万円未満(交通費・残業代・賞与その他手当含まない)
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・2ヶ月超の雇用の見込みがある
・学生ではない
ここでの注意点は2つ。
- 社会保険は「収入」で判定(税金は「所得」で判定)
- 社会保険の収入は「見込み」で判定
社会保険の扶養は見込みの収入を意識しましょう。
月収8.8万円と月収10.8万円を意識しよう!
税制上の扶養とは
税制上の扶養とは税金上の扶養をいいます。
税金には「所得税」と「住民税」があり、それぞれ「所得」で判定します。(社会保険のように収入ではないので注意!)
所得税と住民税は扶養の範囲は同じですが、控除される金額が少し違います。
これらを細かく話してしまうとかなりややこしくなってしまうので、本記事では「所得税」をメインに記載していきます。
税制上の妻の扶養は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の控除をしてもらえる範囲になります。
先ほどもお話したとおり、税金は「所得」で判定します。
所得の求め方は、
になります。
(※1:給与所得控除額は収入額により違いますが、扶養を気にするパート主婦の収入額であればほとんどの場合、給与所得控除額は55万円なので、本記事ではこの55万円で仮定して収入額を提示しています。)
配偶者控除は所得金額48万円以下のため、(逆算して)55万円+48万円で収入が103万円以内の場合受けられます。
合計所得金額が48万円を超えると、配偶者控除は受けられませんが、合計所得金額が133万円(年収201万円)までは配偶者特別控除が受けられます。
上の表を見ていただくとわかりますが、所得が95万円以下(収入150万円)までは、配偶者控除と同額の38万円まで控除できます。(夫の所得が900万円以下の場合)
妻の所得が95万円を超えると、38万円満額の控除はもらえませんが段階的に控除額が少なくなり、所得133万円(収入201万円)までは少額ですが配偶者特別控除が受けられます。
ただし、下記場合は、税制上の「扶養内」を意識する必要はありません。
- 夫の所得が1,000万円超の場合
- 住宅ローン控除などでそもそも夫に税金が発生しない場合
ここで少し余談ですが、税制上の扶養範囲内だとどの位税金が特になるかちょっとシミュレーションしてみましょう。
住民税は一律10%ですが、所得税は累進課税で所得により税率が上がっていきます。
夫が妻の配偶者控除を受けられる場合、
夫の所得税率が5%の場合は、38万円×15%(所得税5%+住民税10%)で年間で57,000円の節税になります。
夫の所得税率が10%の場合は38万円×20%(所得税10%+住民税10%)で年間で76,000円の節税。
夫の所得税率が20%の場合は38万円×30%(所得税20%+住民税10%)で年間で114,000円の節税。
と概算できます。(復興税や市区町村独自の税はここでは考慮していません。)
夫の勤め先の家族(扶養)手当
会社によっては「家族手当」などの名称で妻の年収により夫の勤め先から手当がでる場合があります。
この家族手当は会社独自の基準により出ているものなので、本記事では考慮に入れていません。
そこで「扶養内」で働く際は、必ず会社の就業規則を確認しましょう。
主婦がパートで扶養内で働くには月(または年)いくらかを制度別に解説!
前章で説明したとおり、社会保険と税金では、扶養の範囲が違うため、「扶養内」で働く収入額はそれぞれ違います。
そこで、本章では、社会保険と税金について、それぞれ扶養になるにはいくらまで働けるか解説していきたいと思います。
社会保険を「扶養内」にするには月いくら?
社会保険を夫の扶養内にするための収入の上限は以下のとおり2パターンあります。
- 2022年10月改正適用のパート先に勤める場合・・・月8.8万円未満(年収106万円未満)
- 従業員数101人(2024年10月からは51人)未満のパート先に勤める場合・・・月10.8万円未満(年収130万円未満)
1つ1つ見ていきましょう。
2022年10月改正適用のパート先に勤める場合
2022年10月改正適用のパート先に勤める場合、月収8.8万円以上(年収106万の壁)になるとパート先の社会保険に加入することになります。
夫の社会保険の扶養でいたい場合は、8.8万円未満にするか、今の会社をやめて、101人未満の会社に転職し、130万円未満まで働くことで夫の「扶養内」にいることができます。
従業員数101人(2024年10月からは51人)未満のパート先に勤める場合
2022年10月改正が適用されない従業員数101人(2024年10月からは51人)未満のパート先に勤めている場合、月収10.8万円以上(年収130万の壁)になると、夫の扶養を抜けることになります。
その後、パート先の社会保険に加入することができれば、保険料の半分をパート先が負担してくれることに加え、保障内容も充実します。
ですが、その分、会社負担が増えるため、ほとんどの会社は、労働時間・勤務日数がパート先の正社員の4分の3以上働いていない限り、社会保険に入れる義務はないので、パートを社会保険に入れることはありません。
そのため、社会保険に加入することができず、国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険は全額自己負担になり、しかも保障は充実せず、デメリットが多くなるの注意が必要です。
夫の社会保険の扶養でいたい場合は、130万円未満になるよう働きましょう。
税金を「扶養内」にするには月いくら?
税金を夫の扶養内にするための収入の上限は以下のとおり3パターンあります。
- 配偶者控除(38万円)を受ける場合・・年収103万円(所得48万円)未満
- 配偶者特別控除の満額(38万円)を受ける場合・・・年収150万円(所得95万円)未満
- 配偶者特別控除ギリギリ(1万円~3万円)を受ける場合・・・年収201万円(所得133円)未満
ただし、
- 夫の所得が1,000万円超の場合
- 住宅ローン控除などでそもそも夫に税金が発生しない場合
は、夫の扶養内で働く「扶養内」を意識する必要はありません。
この所得には、通勤費(非課税範囲内)が含まれませんが、「派遣」でパートをしている方は、時給に交通費が含まれている場合があります。
その場合(時給と交通費が明確に分かれていない場合)は、交通費も年収に含まれますので注意してください。
派遣の場合は、自己判断せず、派遣元に時給の内所得税対象となるものはいくらになるのかきちんと確認することをおすすめします。
【ケース別】主婦がパートで扶養内で働くには月(または年)いくらまでOKなのか具体的に解説!
なんとなくわかりましたが、扶養内になるために私は具体的にいくらまで働いていいのでしょうか?
本章ではこんな疑問に、4つのケースでお答えします。
まずは最初に挑戦していただいたフローチャートをもう一度、確認してみましょう。(注意!)このフローチャートでは、「家族(扶養)手当」は考慮していません。
質問は2つあります。最初の質問は社会保険に関してのもの。次の質問は税金に関してのものです。
それでは1つ1つ見ていきましょう。
Case①社会保険の扶養にはなれないが税金の扶養になれる場合
Cace①は夫が、
- 国民健康保険(以下「国保」という)加入者
- 合計所得金額が1,000万円以下
のケースです。
国民健康保険には「扶養」という概念がないので、妻が社会保険の扶養を意識する必要はありません。
ですが、税制上は扶養の適用を受けることができます。
妻の年収が、150万円(所得95万円)までであれば、夫は配偶者特別控除の満額38万円を控除できます。
配偶者特別控除額を少し減らしてもいいのであれば、妻は最高201万円(所得133万円)まで扶養内で働けます。
ただし、配偶者特別控除額が少なければ、いっそのこと扶養を外れて大きく稼いだ方が手元にお金が残ります。
Case①でのもっともお得な働き方は、2022年10月改正適用企業で社会保険に加入し、150万円まで働く方法です。
夫が国民健康保険加入者の場合、妻も国民健康保険料を払っていることになります。(世帯主名で妻の分の国民健康保険料を支払っています。)
であれば、妻はいっそのこと社会保険加入を目指すとメリットが大きくなります。
- 会社が半分、社会保険料を払ってくれる
- 国保よりも保障が充実している
- 夫の年収が130万円未満になれば妻の扶養に入れることができる
社会保険に入ると手取りが少なくなるという「働き損」も125万円まで稼ぐと解消されます。
ここで一般的な例でシミュレーションしてみましょう。
大前提として、
パート妻・東京都協会けんぽ・年齢41歳(介護保険加入者)・税金考慮せず(加入している組合や都道府県・40歳以下など条件により社会保険料が変わります。)
としました。
社会保険料は東京都協会けんぽの令和5年3月変更分で算定しています。(参考:令和5年度保険料額表(令和5年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会)
★【年収】105万円(月収8.8万円)の場合
(パート先社会保険未加入)
=
★【年収】106万円(月収8.9万円)の場合
(パート先社会保険加入)
89,000円-5,200円(健康保険料)-8,052円(年金保険料)
=
★【年収】125万円(月収10.4万円)の場合
(パート先社会保険加入)
104,000円-6,146円(健康保険料)-9,516円(年金保険料)
=
と、手取りでは、年収125万円以上稼ぐと「働き損」は回避されます。
Case①でのもっともお得な働き方は、2022年10月改正適用企業で社会保険に加入し、150万円まで働く
バイトルでは主婦の方向けにもアルバイトが多数あります。
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Case②社会保険や税金のどちらにも扶養になれない場合
Cace②は夫が、
- 国民健康保険(以下「国保」という)加入者
- 合計所得金額が1,000万円超
のケースです。
このケースでは、社会保険・税制上ともに扶養にはなれないので、妻は気にせずいくらでも稼ぐことができます。
このケースはCase①と同様、妻が社会保険に加入できるよう、2022年10月改正適用企業に勤務するのがいいでしょう。
社会保険加入のメリットや「働き損」にならない働き方はCase①と同じなので、そちらで確認してください。
Case②でのもっともお得な働き方は、2022年10月改正適用企業で社会保険に加入し、最低でも働き損にならないために125万円(月収10.4万円)以上働く
妻がいくらでも働けるのであれば、いっそのこと高単価の仕事を探してみるのはいかがでしょうか?
高単価の仕事は、稼働時間が少なくて大きく稼げるのがメリットです。
高単価のお仕事は下記で探すことができます。
新しい仕事先を探す際はぜひ、高収入を意識してみてください。
学生さんではちょっと厳しいですが、主婦やパートをした経験があれば、立派なキャリアになります。
特に、家事代行業は、自宅では家事をしても収入になりませんが、他の家の家事をすればお金になるのでおすすめです。
Case③社会保険や税金のどちらも扶養になれる場合
Cace③は夫が、
- 健康保険(以下「健保」という)加入者
- 合計所得金額が1,000万円未満
のケースです。
このケースでは、社会保険・税制上ともに妻は夫の扶養に入ることができます。
(本記事を読んでいるほとんどの方がこちらのケースになるのではないでしょうか?)
このケースでは、妻の年収が150万円(所得95万円)までであれば、夫は配偶者特別控除の満額38万円を控除できます。
Case③でのもっともお得な働き方は、従業員が少ない企業で、年130万円未満(月額10.8万円未満)になるように働く方法です。
税金の扶養は年収150万円まで最大限の扶養控除額がもらえますが、そうすると社会保険の扶養を外れなければなりません。
できるだけ手取りを多くし、かつ、社会保険の扶養を外れないようにするには、2022年10月改正適用企業以外の企業(つまり従業員が少ない企業)で、年収130万円未満で働く必要があります。
Case③でのもっともお得な働き方は、2022年10月改正適用されない小さい企業で年130万円(月収10.8万円)未満になるように働く
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Case④社会保険の扶養にはなれるが税金の扶養にはなれない場合
Cace④は夫が、
- 健康保険(以下「健保」という)加入者
- 合計所得金額が1,000万円超
のケースです。
このケースでは、妻は夫の社会保険の扶養になることができますが、税制上の扶養にはなれません。
このケースでは、社会保険の扶養のみ気にすればOKです。
Case④でのもっともお得な働き方は、従業員が少ない企業で、年130万円未満(月額10.8万円未満)になるように働く方法です。
Case④でのもっともお得な働き方は、2022年10月改正適用されない小さい企業で年130万円(月収10.8万円)未満になるように働く
今現在、2022年10月改正適用企業(従業員101以上)で働いている方で、転職を希望しない方は、夫の扶養内で働くには、月収8.8万円(年収106万円)未満に収入を抑える必要があります。
どうしても130万円未満まで働きたい方は、今のパート先で月収8.8万円(年収106万円)未満になるように働き、もう1つパート先を見つけて、2つのパート先の収入の合計額が130万円未満になるよう調整すれば、社会保険は夫の扶養内でいることができます。
もう1つのパート先を高時給のものにすれば、2つのパート先で働いてもそんなに負担は増えません。
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まずは仕事情報をチェックし、どういうワークスタイルにするかイメージしましょう。
まとめ:パート主婦が扶養内で働くならいろいろな制度を意識しよう!
主婦がパートで扶養内で働くには、
- 社会保険
- 税金
- 家族(扶養)手当
などを意識する必要があります。
実はこの他にも、今現在、受けている手当やこれから受ける予定の手当も意識する必要があります。
住民税については16歳未満を妻の扶養にすると非課税にすることができる制度もあります。
奨学金制度は世帯収入制限があります。
まずはそれら制度が適用される収入額(所得額)も十分に検討し、紙に書きだしてから月いくらまで稼げるか検討しましょう。
本記事では、多くの方が気にすべき、社会保険・税金について、検討しやすいよう記載しました。
月いくらまで稼げるか大体の目安がついたら、次は仕事について検討しましょう。
今、仕事をしている人は、そのパート先で働けるよう調整するのか、他の企業に勤めた方が有利なのかも検討するといいでしょう。
また、高い時給の仕事をすれば、同じ給料でも働く時間を省けて結果、時間に余裕ができ、子育ての時間を増やしたり、自分の時間を増やすこともできます。
「扶養内」にこだわらなければ、もっともっと収入を増やすことができます。
その場合は、「働き損」というデメリットも生じてしまうので、注意しましょう。
「働き損」については下記記事で詳しく記載しています。
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