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個人事業主がわざと赤字で申告するとどうなる?|副業の場合はメリットあるもデメリットだらけ( ゚Д゚)

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個人事業主がわざと赤字で申告するとどうなる?|副業の場合はメリットあるもデメリットだらけ

赤字で申告すると税金払わなくていいし、副業の場合はさらにメリットあるみたいだけど、デメリットってありますか?

「わざと赤字」は脱税行為で違法だと誰もが知っていますが、「ふっ」と考えがよぎってしまう方も多いと思います。

そこで、本記事では、実際に税務調査の立ち合いのお手伝いをした経験から、

  • わざと赤字にしたケース
  • どうしても赤字になってしまったケース

を踏まえて、赤字で申告するメリット・デメリットを詳しく解説します。

実は「赤字」申告は、社会的信用を得られらくなり、思った以上にデメリットが多いです・・・。

【本記事の内容】
  • 赤字で申告するメリット・デメリット
  • 本業や副業で「わざと」赤字で申告するメリット・デメリット
  • 「赤字は税務調査が入らない」は嘘である根拠

 

この記事を書いている人 -WRITER-

りん:FP(元税理士事務所勤務)

税金や社会保険などのわかりづらい内容をわかりやすく解説しています。その他、ブログ運営やペットについても発信しています。

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【赤字にするメリット】どうして個人事業主はわざと赤字にしたがるの?

【赤字にするメリット】どうして個人事業主はわざと赤字にしたがるの?

実は、確定申告で赤字に申告をするメリットは数多くあります。

そのため、「わざと」赤字申告する人も多いのではないでしょうか?

「わざと」赤字で申告するのは違法ですが、どうしても赤字になってしまった場合のメリットを本章では解説します。

✔ 赤字申告のメリット
  1. 所得税が0円になる
  2. 住民税が最低金額になる
  3. 国民健康保険が最低金額になる
  4. 損益通算できる
  5. 赤字を「繰り戻し」もしくは「繰り越し」できる

赤字申告にはこのようなメリットがあるので「わざと赤字」で申告してしまう方もいます。

ただし、条件により、すべてのメリットが受けられるわけではありません。

その条件も含めて、1つ1つ見ていきましょう。

赤字申告のメリット①
所得税が0円になる

対象者:個人事業主の所得のみの人

所得税は所得(売上-経費)に税率をかけます。

赤字であれば、所得税は0円になります。

赤字申告のメリット②
住民税が最低金額になる

対象者:個人事業主の所得のみの人

住民税は「所得割」と「均等割」を合計したものになります。

「所得割」は所得が赤字であれば、所得税同様0円になります。

「均等割」は所得がなくても一定の条件を満たしていない場合は必ず発生します。

つまり、赤字でも「均等割」分の納税は必要になりますが、所得割を払わなくていいというメリットがあります。

赤字申告のメリット③
国民健康保険が最低金額になる

対象者:個人事業主の所得のみの人

個人事業主で国民健康保険加入者が赤字申告した場合は、国民健康保険金額が最低金額になります。

赤字申告だけで全額免除にはならないので注意して下さいね。

本業で健康保険に入っている方で、副業として個人事業主となっている方は、赤字申告しても健康保険料は安くなりません。(健康保険料の算定基準は本業の報酬で決定しています。)

赤字申告のメリット④
損益通算できる

対象者:個人事業主の所得のほかに(給与所得などの)他の所得がある人

損益通算とは簡単にいうと、「不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得に生じた損失についてのみ、その損失分、他の所得を減らすことができる」仕組みです。

かなりざっくりな説明をしました。くわしくはNo.2250 損益通算|国税庁をご覧ください。 

損益通算は順番など少し複雑ですが、簡略化すると下記のようなイメージです。

損益計算説明図

損益通算説明図

給与所得が500万円ある人が副業で事業をし、200万円の赤字を出した場合、損益通算できます。

この場合では、給与所得500万円から事業所得の赤字200万円を引いた所得が損益通算後の所得(300万円)になり、その所得に所得税率をかけることになり、節税対策をすることができます。

同じ副業でも、雑所得は損益通算できないので注意してください。

わざわざ赤字の事業をしてまで税金を減らしても手元のお金が減るので損ではないですか?

本当の赤字なら手元のお金が減りますが、「わざと」赤字にした場合は、手元にお金は増えますよね。

プライベートで使ったお金(日用品や家族での食事代や旅行代、趣味で買った商品など)を経費計上し「わざと」赤字にした場合、

  • 本来の利益
  • プライベートで使ったお金
  • 安くなった分の税金

この3つが、申告者のものです。

実はこの方法、お給料が高い人や年金が多い人があえて赤字の事業をして納める税金を少なくする手段として広くネットで広まりました。

過去、何度も税務調査の標的になっています。

「わざと」赤字は脱税行為です。

赤字申告のメリット⑤
赤字を「繰り戻し」もしくは「繰り越し」できる

対象者:青色申告者のみ(白色申告者は対象外)

青色申告者は、本年の赤字を前年に繰り戻し(「繰戻し還付」という)するか、翌年に繰り越し(「繰越控除」という)するか選択することができ、結果、納付税額を少なくすることができます。

それぞれにメリット・デメリットがあるので、十分検討した上で、どちらを選択するか決定する必要があります。

繰戻し還付

繰戻し還付解説図

「繰戻し還付」とは、過去に申告した年に発生した黒字(上記図でいう500万円)と、本年に発生した赤字(上記図でいう200万円)を相殺することができる制度です。

この制度により、過去に申告したときに支払った所得税額と、本年の赤字との相殺後の所得で計算した税額との差額について還付を受けることができます。

(参考)[手続名]純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続|国税庁

繰戻し還付のメリット

繰戻し還付は申告後すぐにお金が還付されるので、資金難に陥っている個人には非常に有効です。

繰戻し還付のデメリット

実は、繰戻し還付はデメリットが多い制度です。

繰戻し還付は国税のみにしか適用されません。住民税や事業税は対象外です。

また、税務署は「還付請求」には非常に敏感です。

一度、納められた税金を還付するのですから、「本当に還付に値するのか」精査します。

還付請求されなければ細かく見なかったところまで調べるので、税務署からの問い合わせや税務調査の対象になることもあります。

特に自分で申告している人は要注意です。
繰戻し還付を選択する場合は、税理士によく相談し、できれば繰戻し還付も税理士にお願いしましょう。

繰越控除

繰越控除解説図

「繰越控除」とは、本年発生した赤字(上記図でいう200万円)を翌年以降に発生した黒字(上記図でいう600万円)と相殺した所得(上記図でいうと400万円)に税率をかけることができる制度です。

例えば、翌年は100万円しか黒字にならなければ、翌々年に残りの100万円を控除することができます。

このように、赤字の繰越は3年先の所得まで繰り越すことができます。

繰越控除のメリット

繰越控除のメリットは、

  • 赤字を3年間繰り越せる
  • 所得税のみならず住民税・事業税・健康保険料などにも適用される
  • 決算時に必要書類の提出のみでOK(還付請求のように税務署側が精査しない)

と、多く、税理士に依頼するとほとんどがこの繰越控除を選択します。

繰越控除のデメリット

ただし、繰越控除にもデメリットがあります。

それは、3年連続赤字になってしまった場合は、1年目の繰り越した赤字は繰り越せなくなってしまうということです。

4年以上赤字が続くと相殺する黒字がないため、安くできるはずの税金の還付が受けられないということになります。

 

赤字で申告するデメリットは?|赤字申告は思った以上にデメリットが多い・・・

赤字で申告するデメリットは?

赤字で申告するメリットを見てきましたが、本章では赤字で申告するデメリットを見ていきましょう。

✔ 赤字申告のデメリット
  1. 各種ローンが組めない
  2. 資金調達が困難になる
  3. 税務調査の可能性が高くなる
  4. 社会的信用をなくす

1つ1つ見ていきましょう。

赤字申告のデメリット①
各種ローンが組めない

ローンを組むときに必要な証明書を提出する場合、ほとんどの場合が所得証明書が必要になります。

赤字申告をしていれば、もちろん、各種ローンの審査に通る可能性は少なくなります。

赤字申告のデメリット②
資金調達が困難になる

銀行からの融資をお願いする場合は、決算書の提出が求められます。

赤字の決算書を見れば融資は厳しくなります。

税理士事務所のお客様の中には、「銀行から借り入れしたいのでなんとか黒字にできないか?」と言われることも多くあります。

十分な担保がある場合や銀行がどうしても貸したくなる条件がある場合は赤字申告でも借り入れができる場合がありますが、ほとんどの場合は赤字申告では融資は厳しいと考えていいでしょう。

赤字申告のデメリット③
税務調査の可能性が高くなる

「赤字会社には税務調査が来ない」と言われますが、確率は0ではありません。

実は、赤字が続いている個人事業主には税務調査が来る確率が高くなります。

法人であれば、給料は経費計上できるので赤字で申告しても給料(役員報酬)さえもらっていれば生活はできます。

しかし、個人事業主の場合は給料は経費扱いにならないので、「赤字=給料はもらっていない」となります。

税務署からしたら「どうやって生活しているんだ?」ということになります。

個人事業主が赤字申告を続けていても生活が成り立っているケースは、

  1. 貯金を切り崩している
  2. 親などから生活援助を受けている
  3. 実は申告していない収入がある
  4. 経費を過大に計上している(もしくは売上を過少に申告している)

と考えられます。

どうでしょう?

貯金を切り崩している場合は問題になりませんが、親などから生活援助を受けている場合は「贈与」の申告漏れが疑われます。

実は申告していない収入がある場合は「無申告」が疑われます。

経費を過大に計上している(売上を過少に申告している)場合は、「脱税」が疑われます。

このように、個人事業主が毎年ずっと赤字であることは非常に不自然なため、税務調査の可能性が高まります。

赤字申告のデメリット④
社会的信用をなくす

赤字申告が続けば、カードが組めなかったり、借り入れができなかったりと社会的信用はありません。

また、税務調査に入られた場合は取引先に照会されることもあり、取引先に迷惑をかけます。

取引先としても税務署からの問い合わせは迷惑であり、トラブルに巻き込まれたくないという心情が働いて取引を断られることもあります。

 

わざと赤字にするのは違法|しかもデメリットが多すぎ!

わざと赤字にするのは違法|しかもデメリットが多すぎ!

前章で赤字で申告するデメリットをみてきました。

✔ 赤字申告のデメリット
  1. 各種ローンが組めない
  2. 資金調達が困難になる
  3. 税務調査の可能性が高くなる
  4. 社会的信用をなくす

わざと赤字で申告した場合は「脱税」となり、税務調査の可能性は非常に高くなります。

私も何度か、わざと赤字で申告している方の税務調査のお手伝いをしました。

税理士を雇わず毎年わざと赤字で申告している方の申告書は「税務調査に来てください。怪しい申告書を提出します。」と言わんばかりのものでした。

ネット情報をうのみにせず、きちんとした申告をしましょう。

誤った申告をした場合、追徴課税が課され、結果、「きちんとした節税対策をした方が納める税金が少なかった」というケースがほとんどです。

特に、あからさまにわざと赤字にしているケースでは、より重い重加算税が課されることもあります。

悪質性が高いと判断されると、当初3年分の税務調査が5年分になることも・・・。

税務調査の結果、正しい税額が決定すると、住民税や国民健康保険なども修正されます。

もちろん、それらにも追徴課税され、結果、高額な出費になることが多いです。

所得税額はほとんどの場合3年(悪質と判定されれば5年)さかのぼります。
同様に住民税などもさかのぼりますので、税金や国民健康保険料、それらの追徴課税で5年分の合計1000万円近くの納付になることもありました。

もちろん、それらの支払は即刻払う必要があり、途方に暮れるお客様も多かったです。

ここで、誤解のないようにお伝えしますが、この方のケースの場合、税務調査に税理士が立ち会ったからこそ、1000万円ですんだのです。

税理士がきちんと立ち向かっていなければもっと取られていたでしょう。

この税務調査にあたっては、私たち事務員や税理士の先生、そしてお客様自身もかなりの時間を要しました。

なにせ、わざと赤字申告をする人なので、十分な証憑も残っていませんでした。

税理士に依頼する報酬もかなりかかりました。

その税理士報酬を含んでも、追加で払う税金などは少なく済んだと思います。

5年で1000万円ということは、1年で本来払うはずだった税金(所得税と住民税)と追徴課税、国民健康保険料とその追徴課税で200万円なので決して特別なケースではありません。

ですが、最初っから税理士を雇い、きちんとした申告をしていれば、1000万円近くの出費と、税理士に税務調査を頼む費用は少なくすんだはずです。

つまり、わざと赤字で申告して、「得」したつもりでも、結果、お金だけでなくムダな労力を使って「大損」したことになります。

それだけではありません。

税務調査では得意先や仕入先などの取引先に問い合わせることもあるのです。

取引先として大きな迷惑です。

取引をやめられてしまうこともあるでしょう。

確かに税金はできるだけ払いたくないですが、これだけのリスクを負ってまで「わざと赤字」にするよりも、事業や節税対策に集中した方が将来手元にお金を残すのには有効です。

わざと赤字にするよりも節税対策を最大限活用しましょう!

黒字化、そして節税に努力した方が、将来的には手元にお金が残ります。

 

わざと赤字にしないで節税する方法

わざと赤字にしないで節税する方法

わざわざ赤字にしなくても、節税する方法はいくらでもあります。

簡単にできる節税対策
  • 日常生活で経費化できるものを見直す
  • 特例を使う
  • 中小倒産防止に加入する
  • 保険を使う
  • 小規模企業共済に加入する   など

前半は事業の経費としての節税。

後半は所得控除としての節税です。

詳しくは「【完全保存版】個人事業主の節税|簡単にできる裏ワザをわかりやすく解説!」で記載しています。

特に前半は税理士に依頼すると、いろいろと対策を練ってもらえます。

費用化できるものを見直したり、特例を調べたりするのは大変です。

また、税理士に相談すると、自分でも気が付かなかった経費を計上することができます。

税理士に依頼して、「脱税スレスレの裏ワザ」から脱却し、節税ギリギリを攻めましょう!

税理士の中にはたまに節税を積極的に行わない方もときどきいます。

税理士の節税対策に不安があれば、他の税理士を探すのも有効的です。

税理士探しについては「【税理士の探し方がわからない人必見】押さえるべきポイントと探し方を伝授!」で記事にしています。

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