2022年の確定申告の提出っていつからいつまでなの?
もし、間違って申告してしまったらどうすればいいの?
この記事ではこんなお悩みを解決します。
実はもう申告できる人はいるんだよ!
- 2022年確定申告の期間
- 申告期間中に間違いが見つかったときの対処法
- 過去の申告に間違いを見つけてしまったときの対処法
- 期限内に申告しなかった場合
この記事を書いている人 -WRITER-
りん:FP(元税理士事務所勤務)
税金や社会保険などのわかりづらい内容を、できるだけわかりやすく説明しています。その他、アラフォーからチャレンジしているブログ運営や、ペットについても発信しています。
2022年(令和4年)確定申告期間はいつまで?
2022年(令和4年)の確定申告期間は次のとおりです。
- 所得税確定申告期間
2月16日(水)~ 3月15日(火)
(ただし、還付申告については年明けから申告できます) - 納付期限
納付書の場合:3月15日(水)
振替納付の場合:4月21日(木)
還付申告っていつからできるの?
還付申告は2022年1月1日からできます。なので医療費控除だけの申告の方はもう申告できます。
早ければいいという訳ではありませんが、その分、還付金は早く戻ってきます。
私は毎年、確定申告の時期は忙しいので、お正月明けにすぐに提出してしまっています。
万が一、間違いに気が付いても、対処法を次章でご説明しますので、慌てず対処してくださいね。
確定申告書に間違いが見つかってしまったときの対処法は?
提出した確定申告書に、申告の間違いがあった場合は簡単に修正できます。
ただ、現状がどうなっているかによりやり方が違います。
まずは下記図を見て、ご自分がどの場合なのか把握して下さい。
このフロー図に沿って説明していきます。
この間違いについては、時効もあります。
また、今まで申告していなかった方も申告できますので、この記事ではその辺も合わせて説明していきたいと思います。
- 提出期限前で、納付もしくは還付がまだの場合
- 提出期限前で、納付もしくは還付が済んでしまった場合
- 提出期限後で、税金を払い過ぎた場合
- 提出期限後で、税金が少なすぎた場合
提出期限前で納付もしくは還付がまだの場合
先の図でいうと赤枠のところになります。
確定申告の大前提として、その年の申告書が期限内に複数あった場合、最後に提出されたものを採用してます。
なので、また還付金も戻ってきていなく、税金も納めていない場合は、もう一度申告し直せばすみます。
e-Taxの場合はもう一度送信すればそれでOKです。
郵送の場合は、念のため、下記事項を行ってください。
- 提出日をきちんと書く
- 前回提出した申告書で受領印が押印してあるページのコピーを貼付する
- 「訂正申告」と上に書くか、付箋をはる
もちろん、これをしていなくても大丈夫ではありますが、この時期、何万と申告書を扱っているので、税務職員の手を煩わせないようにしてあげて下さい。
よく「お役所には適当に出せばいいんだ」という主張も耳にしますが、キチンとわかりやすい資料の提出を心がけると、税務職員もあまりじっくり見ません。
皆さんも同じだと思いますが、わかりづらい資料を処理しなければならない時って、案外じっくり読み込みますよね。それと同じです。
提出期限前で納付もしくは還付が済んでしまった場合
先程の図でいうと、赤枠のところになります。
この場合は、もう税務署で処理済みの案件になるので、念のため、税務署に問い合わせてください。
その際は、この図の通りに過程をお話しすればスムーズだと思います。
提出期限後で税金を払い過てしまった場合
先程の図でいうと、赤枠のところになります。
この場合は、更正の請求書というものがあるので、そちらを提出します。
上記画像の引用元をクリックするとその画面になりますので、ここから書式をダウンロードして下さい。
書き方は、簡単ですので是非チャレンジしてみてください。
提出期限後で税金が少なすぎた場合
この場合は「修正申告書」を提出することになります。
上記画像の引用元をクリックするとその画面になりますので、ここから書式をダウンロードして下さい。
税金少なくてすんでいるんだから、いちいち多く払う報告なんてしなくてもいいんじゃないの?
万が一、その間違いが税務署から指摘があると、追徴課税の対象になりますのでお気を付けください。(追徴課税については「追徴課税・加算税ってなに?税率は?時効は?|住民税・社会保険にも影響 」で詳しく説明しています。)
確定申告提出期限内に申告しなかった場合は?
サラリーマンなどで年末調整している方の還付請求については、期限内に申告しなくても問題ありません。
納税者が損するだけで、国は得するので、わざわざ「還付申告して下さい」とは言われないよ。
でも、すごくもったいないので、気が付いたら、申告期限を過ぎていても申告して下さい。
申告期限の5年前までさかのぼって申告できます。
確定申告書を提出していない(年末調整で終わっている)人は、「〇〇年分の確定申告書」の「○○年」のところに還付請求する年を記入し提出してください。
先に説明した「更正の請求書」は一度、確定申告書を提出した人が出す書類です。
反対に、税金の納付申告については、かなり厳しい罰則があります。
期限内に申告せず、税務署から指摘があった場合は「無申告加算税」や「延滞税」が課されます。(悪質と認定されれば「重加算税」が課されます。)
また、青色事業届出書を提出している方は、青色申告の承認が取り消されることもあるので、必ず期限内に申告して下さい。
どうしても間に合わなかったらどうするの?
間に合いそうもなければ、とりあえず、申告し、あとで修正申告(もしくは還付申告)しましょう。
とにかく税務署には、「申告のする気持ちがある」と意思表明しましょう。
まとめ:確定申告は期限内に申告しよう!
確定申告は期限内に申告しましょう。
ただ、どうしても難しい場合は、申告期限を過ぎても申告できます。
ただし、税金が出る申告の場合は、延滞税や青色承認の取り消しなどのペナルティーもあるので、十分注意して下さい。
申告が、「難しいな?」とか、「面倒」または、「キチンとした申告をしたい」とか「節税したい」という希望があれば、是非、税理士に相談することをおすすめします。
一概には言えませんが、簡単な申告であれば、2万~4万円位でも受け付けてくれる税理士さんもいます。
(私の勤めていたところでは、医療費だけなら1万~2万くらいで受けてました。)
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