こんにちは!
2匹のねこの飼い主です。
お嫁さん・お婿さんの声:
「お義父さん、お義母さんの面倒をみたのに、財産がもらえない…。」
舅・姑の声:
「面倒をみてくれた、お嫁さん(お婿さん)に少しでも財産を残したい…。」
と相続に関しては、たくさんの悩みがあると思います。
この様な悩みを、親しみやすく、わかりやすくするために、サザエさん一家のマスオさんを例に解決していきたいと思います。
この記事を書いている人 -WRITER-

りん:FP(元税理士事務所勤務)
税金や社会保険などのわかりづらい内容を、できるだけわかりやすく説明しています。その他、アラフォーからチャレンジしているブログ運営や、ペットについても発信しています。
こうした法律関係の話は、特に慎重に対処しないと、ほとんどの場合、「こんなはずじゃなかった!」と後悔ばかりつのります。
ネットやテレビの話と違うという事もよくあります。
それは、どうしてか…。理由は3つ。
- そもそも情報が間違っていた
- 自分のケースには当てはまらない情報を入手していた
- 言葉尻だけとらえていた
こういった事は、情報の発信者と受け手の、どちらか、又は、両方に十分な知識がない事により起こります。
後で、後悔しない為にも、是非、専門家に相談する事をおすすめします。
法定相続人と法定相続とは
話をわかりやすくする為、「サザエさん一家」を例にしたいと思います。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた相続人の事をいいます。
ここで大事なのは、「民法」という言葉です。つまりは、「法律」ですね。弁護士が扱う分野です。
その他に、「税務」でも、こういう言い方をします。
大事なのは、今、「法律」の話をしているのか、「税務」(税金)の話をしているのかをきちんと区別する事です。
情報が錯綜してしまうのは、この区別をキチンとしていなからだよね。
この話は、「法律」の話なのか、「税務」(税金)の話なのか、キチンと意識しよう!
それではこれから、サザエさん一家を例に、法定相続人の話をしたいと思います。(「法律」の話です。)
お父さんの波平さんが死亡したとします。
その場合の「法定相続人」と「法定相続分」は以下のとおりです。
子(サザエ):1/6 (1/2×1/3)
子(カツオ):1/6 (1/2×1/3)
子(ワカメ):1/6 (1/2×1/3)
妻の法定相続分は、半分。残りの半分は、子が平等に分けます。
マスオさんはもらえないんだね。
法定相続分とは
法定相続分とは、遺産を「民法」が決めたとおりの割合で相続する事です。(前項参照)
一方で、指定相続分というものもあります。これは、遺言などで、相続分が決まるものです。
では、相続分は、どうやって決めるのでしょうか?
それは下記の①~③の順番で決めます。
【相続分の決め方】
①遺言書どおりに決める(指定相続分)
②話し合いで決める
③法定相続分で決める
ここは、さらっと説明したいと思います。
①遺言書どおりに決める
遺言書があれば、ほぼほぼ遺言書どおりに遺産は分割されます。
「遺留分の侵害」があった場合は、遺言書どおりに分割されない事もあるので、「ほぼほぼ」と書きました。
「遺留分の侵害」とは、たとえば、「愛人にすべての財産を渡す。」などの不平等な分割のことを言います。
②話し合いで決める
①の遺言書があったとしても、「遺留分の侵害」があった場合、そして、遺言書がなかった場合は、話し合いで決めます。
③法定相続分で決める
①の遺言書がなく、②の話し合いで決まらなければ、法定相続分で決めます。
遺言書がなければ、必ず、法定相続分でわけなければならないと思っていたよ。
話し合いで解決すれば、法定相続分どおりに遺産を分割しなくても大丈夫です。
ただ、税金の計算は、法定相続分でします。
ここが、難しいところですが、今、この話では、「法律」の話をしているんだなと思って下さい。
嫁・婿が遺産をもらう方法
それでは、嫁や婿(サザエさん一家で言えば、マスオさん)が遺産をもうら方法をあげていきたいと思います。
嫁・婿が遺産をもらう方法①遺言を残す
遺言を残すのが一番いい方法だと思います。
この遺言、気が変われば、何回も書き直せます。万が一、何通も遺言書が出てきた場合、有効な遺言書の最新のものが採用されます。
メリット
- 強制力が強いので、すんなり相続が進む
これが非常に重要です。 もし、遺言がなく、話し合いでとなると、親族との壮絶な話し合い(「遺産分割協議」)に出席しなくてはなりません。
かわいそうだよね。
デメリット
- 有効な遺言書をつくらないと無効になる
- 包括遺言だと、親族との壮絶な話し合いになる
きちんとした遺言書を作らないと、その遺言が無効になります。
せっかく、思いを込めた遺言どおりにならないことにもなりかねないので、これだけはしっかり記載しましょう。
遺言の文言によって、分割の方法が、2種類があります。
特定のものを遺贈すると明記した遺言書
例えば「マスオさんに、現金1,000万円を遺贈する」などの文言があるもの
包括的に〇割を遺贈すると明記した遺言書
例えば「マスオさんに、遺産の2割を遺贈する」などの文言があるもの
包括遺言の場合、ざっくりと2割となっているので、親族との壮絶な話し合いが必要になります。
マスオさん(嫁・婿)の為にも、なるべく、特定遺言にしましょう。
嫁・婿が遺産をもらう方法②養子縁組をする
養子縁組をする方法もあります。
メリット
- 養子縁組をする事により、法定相続分の主張ができる
先程の例で表すと法定相続分は次の様になります。
子(サザエ) :1/8 (1/2×1/4)
子(カツオ) :1/8 (1/2×1/4)
子(ワカメ) :1/8 (1/2×1/4)
養子(マスオ):1/8 (1/2×1/4)
マスオさんも、誰にも文句を言われずに、遺産分割協議に参加でき、権利を主張できます。(普通養子の場合)
マスオさんは波平さんの養子になっても、実の親の法定相続分も主張できます。
マスオさん、自分の親の相続分ももらえるなんて、すごい!
デメリット
- 遺産分割協議に出席しなければならない
- 養子縁組をすると解除するのが大変になる
例えば、家の商売を継いでもらいたいので、婿に来てほしいと、養子縁組をした後、お婿さんと経営方針などの理由で、折が悪くなっても、養子縁組を解除することは簡単にはできません。
嫁・婿が遺産をもらう方法③死亡保険金の受取人にする
死亡保険金の受取人にする方法もあります。
メリット
- 原則として遺産に含まれない
- 遺産分割協議に出なくてもいい
実は、法律上では、死亡保険金を渡すのが一番簡単で、発生する問題も少ないかもしれません。 何故なら、原則として遺産に含まれないので、誰にも何もいう権利がありません。
デメリット
- 相続税が課される
ここが、法律と税務の違いです。
法律上は、遺産として含まれませんが、税務上は、遺産とみなされ課税されます(みなし相続財産)。
そして、相続権のない人が受け取った場合、相続税は、少し高くなります。
嫁・婿が遺産をもらう方法④生前贈与
生前贈与として、先に遺贈することもできます。
メリット
- 遺産分割協議に出なくてもいい
お嫁さんやお婿さんに生前贈与された財産は、遺産分割協議の対象になりません。
デメリット
- 贈与税が課される
こちらは、生前贈与された時に、贈与税が課されます。
以下の人は、相続人にはなれません!
- 被相続人(ここでは波平さん)を殺したり、詐欺や脅迫によって、遺言書かせた場合
- 被相続人を虐待した場合
まとめ:嫁・婿に相続する際は、専門家の意見を聞いた方がいい
いかがでしたでしょうか?
問題がわかりやすくなるよう、かなりざっくりと、そしてかいつまんでお話ししました。
それでも、今回記事にした内容をすべて理解できないと思います。(理解できたらすごいです!)
中途半端な知識で色々と決めればそれだけ、後で、後悔する事になります。
こういった問題は、「法律」は弁護士、「税務」は税理士にご相談する事をおすすめします。
どちらか一方とお話しすれば、適切な先生を紹介して下さいます。
親族の心情も関係する、大切な決断ですので、専門家とご相談の上、決断する事をおすすめします。
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