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【生命保険の受取人がいない人も必見】保険金を親族以外に遺贈する方法

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【生命保険の受取人がいない人も必見】保険金を親族以外に遺贈する方法

生命保険の受取人が先に亡くなった場合やそもそも天涯孤独な人の保険金の受取人はどうなりますか?

この記事ではこんな疑問にお答えします。

独身の方や財産を残したい相続人がいない方は、財産を残す必要がありません。

とは言え、例えば「お葬式代として残したい」とか、「面倒を見てくれた人にお金を渡したい」という方も多いのではないでしょうか。

特に、昨今では、「保険の受取人にしたい人を受取人にできない・・・」と悩まれている方も多いそうです。

そこでこの記事では、

  • 保険金の受取人には誰がなれるのか
  • 自分が遺贈したい人を保険金の受取人にする方法
  • 注意点
  • 保険受取人が先に亡くなった場合の保険金の行方

をわかりやすく解説していきます。

また、この記事を読み進めれば、保険金受取人を決定した後、その受取人を家族に知られずに変更する方法もお伝えします。

【この記事が参考になる人】
  • 独身の方
  • 親族がいなく天涯孤独な方
  • 子供がいない方
  • 親族以外(内縁の妻や夫・同性のパートナーなど)に遺贈した方
  • 家族に内緒で保険金受取人を変更したい方

この記事を書いている人 -WRITER-

りん:FP(元税理士事務所勤務)

税金や社会保険などのわかりづらい内容をわかりやすく解説しています。その他、ブログ運営やペットについても発信しています。

詳しいプロフィールはこちらから

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生命保険金の受取人に指定できる人

保険金の受取人になれる人

生命保険金の受取人の指定には、一般的に保険会社で指定できる(原則)と、保険会社によって対応が違う(例外)があります。

ここでは、保険金の受取人の原則と例外にはどんな人がなれるのか見ていきましょう。

【原則】生命保険の受取人に指定できる人

生命保険の受取人に指定できる人は「配偶者」か「二等親以内の血族」です。

家系図(2等親の説明)

ここでは、「二等親以内血族」について、上の図の「本人」を起点に具体例を挙げて説明していきます。

まずは、第一条件の「二等親以内」ですが、意外に範囲は広いです。

両親や祖父母や兄弟、そして配偶者や子供や孫、そしてなんと、配偶者の両親や祖父母や兄弟姉妹までも二等親になります。

次に第二条件の「血族」でふるいにかけると、配偶者の両親や祖父母、姉妹は除外されます。

結果、二等親以内の血族は下記の方になります。

二等親以内の血族
 

配偶者・子ども・両親・孫・兄弟姉妹・祖父母

 

この方々であれば、問題なく生命保険金の受取人にすることができます。

また、生命保険金の受取人を「法定相続人」とすることもできます。

あれ、昔はもっと広範囲で受取人にできたと思いますが今はダメなんですか?

昔は受取人になれる範囲がもう少し広かったのですが、不正や事件が多く発生したため、今は、原則として「二等親以内の血族」しか受取人になれなくなりました。

とはいえ、今はライフスタイルも多種多少です。

内縁の妻(夫)や同性のパートナーも生命保険の受取人になれる可能性があります。

養子縁組をした子も「血族」とみなされ、保険金受取人として指定できます。

【例外】生命保険会社によっては受取人に指定できる人

【例外】生命保険会社によっては受取人に指定できる人

保険金の受取人は不正や事件の防止のため、通常、二等親以内の血縁の方しかなれません。

ただ、近年のライフスタイルの多様化により、生命保険会社によっては、下記方々も保険金の受取人にすることができます。

保険会社によっては受取人にすることができる人
  • 甥や姪、いとこなどの三等親以上の親族
  • 内縁の妻や夫
  • 同性のパートナー
  • 特別縁故者
  • 成年後見人  など

ただしこれらには条件があります。

主な条件は以下のとおりです。

  • 生活を共にしていた
  • 生前の関係が親密だった
  • 保険者の療養看護に努めていた
  • お葬式を執り行った

この他に、例えば内縁関係であれば、お互いに戸籍上の配偶者が存在しないかなどの条件があります。

もし、「こんな場合はどうかな?」ということがあれば、迷わず保険会社に確認して下さい。

保険会社によって受取人になれる範囲や条件が違います。
キチンと保険会社に確認しましょう!

 

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【最終手段!】生命保険の受取人にできない場合や家族に内緒で受取人を変更したい場合の対処法

【最終手段!】生命保険の受取人にできない場合や家族に内緒で受取人を変更したい場合は?<

生命保険の受取人にできない人にも、どうしても生命保険金を受けとってもらいたいこともあるでしょう。

また、生命保険金の受取人にしたはいいが、その後の関係が悪化したり、生前贈与を思った以上にしてしまい、他の子どもとのバランスを考え、保険金受取人を変更したいと考える方も多いそうです。

その際、親族に知られないようにどうにか変更できないかと悩む方もいるとか。

知り合いのツテで保険に入られている方は特にこういった悩みが多いそうです。

このように、通常、保険金の受取人になれない人や、家族に内緒で受取人を変更する方法は、ズバリ、遺言書を書くことです。

とは言え、注意しなければならないこともあります。
それでは詳しく見ていきましょう。

生命保険の保険金の受取人を遺言書で変更できる理由

本当に遺言書で保険金の受取人を変更できるか不安です。

ですよね。なのでまずは法律的根拠からお話ししていきたいと思います。

生命保険の保険金の受取人を遺言書で変更できる根拠は、保険法第44条にあります。

(遺言による保険金受取人の変更)
第四十四条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる
2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。  (引用:保険法 | e-Gov法令検索

※平成22年4月1日施行のため、それ以前に加入した保険については適用されません。

この規定を使えば、内縁の妻(夫)を受取人にしたくてもできなかった場合は、とりあえず2等親以内の親族の名前を書いておき、遺言書によって受取人を内縁の妻(夫)に変更しておけばOKです。

生命保険会社によっては、平成22年3月31日以前に締結した保険についても適用できることもあります。なので、必ず、生命保険会社に確認して下さい。

遺言書で生命保険の受取人を指定するメリット・デメリット

ここでは、遺言書で生命保険の受取人を指定する方法のメリット・デメリットを見ていきましょう。

メリット

  • 通常なら保険金の受取人にできない人を受取人にすることができる
  • 家族に内緒で保険金の受取人を変更できる
  • 保険会社に連絡する必要がない(保険会社で受取人変更手続きをする必要がない)
  • 新しい遺言書を書くことで簡単に受取人を変えることができる

メリットは今まで見てきたとおりなので想像がつきやすいと思います。

また、遺言書は新しいものが有効とされます。

複数遺言書が出てきたら、最新のものが有効になるので気を付けましょう。

デメリット

遺言書で生命保険金の受取人を変更するデメリットは以下のとおりです。

  • 遺言が必ず実行されるとは限らない
  • タイミング次第で遺言書ではなく生命保険会社に登録されている受取人に支払われる可能性がある

ここはとても重要なので、詳しく見ていきましょう。

デメリット①
遺言が必ず実行されるとは限らない

遺言書が実行されないケースは3つあります。

それは、

  • 遺言書の書式が間違っていた場合
  • 遺言書の存在が認識されなかった場合
  • 遺言書が隠されていた場合や書き換えられていた場合

です。

遺言書の書き方が間違っていれば、その効力はなくなります。

遺言書でよくある間違った書き方の1つに、遺言書を書いた日付があります。

遺言書を書いた日付は年月日をキチンと書く必要がありますが、「2021年12月吉日

と日付を「吉日」と書いてしまっている遺言書がよくあります。

遺言書は正式文書です。正式文書に、手紙や送付状によく記載する「○月吉日」はあり得ません。

この他、遺言の書式が法律に定められた方法で記載されていないものは無効になるので気を付けてください。

また、遺言書を書いても、誰にも見付てもらえなければもちろん、その遺言は実行されることはありません。

そして、これは犯罪ですが、自分に不利な遺言だと、遺言書を隠したり、書き換えたりされる可能性もあります。

そうならない為にも、専門家に相談しましょう。

デメリット②
タイミング次第で遺言書ではなく生命保険会社に登録されている受取人に支払われる可能性がある

生命保険金は民法上は相続財産ではなく、受取人の固有の財産なので、請求があればすぐに支払われます。

なので、遺言書が見つかる前に受取人が請求してしまえば、保険会社は保険金を支払ってしまいます。

先程の保険法第44条2項には下記のとおりに記載されています。

遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。

つまり、保険会社に指定していた受取人に保険会社が保険金を支払った後に、遺言書を持って行っても、もう、支払い済みのため、その支払いを拒否できることになっています。

保険会社は、保険金を支払ってしまえばもう契約が終わってしまっている為、対応してくれません。

遺言書で保険金受取人の変更をした場合は、すぐに手続きできるよう、遺言書を見つけやすいところに保管しておきましょう。

遺言書で生命保険金の受取人を変更する方法と注意点

遺言書には3つの書式・特徴があります。

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 直筆で書く遺言
パソコン不可
公証人が筆記する遺言 直筆で遺言書を書き
公証人が日付等を記入する
証人 不要 2人以上 2人以上
検認 必要 不要 必要

それぞれメリット・デメリットがあるので注意して下さい。

遺言書には、どの保険契約かをきちんと提示するために、証券番号だけでなく、契約保険会社・保険の種類・保険契約者名・被保険者名・契約締結日などをきちんと記載しましょう。

弁護士や公証人に頼むときは、メモではなく、保険証書を持っていきましょう。

遺言の変更をする場合は?

たとえば、生命保険金の受取人を長男から次男にしようと思い、遺言書を書いた後に、また、受取人を長男に変更する場合は、その遺言書をキチンと破棄しましょう。

破棄せず残しておくと、遺言書が優先されますので受取人は次男になってしまいます。

もう少し踏み込んで、長男から次男に生命保険金の受取人を遺言書に変更後、三男に変更したい場合を見てみましょう。

この場合も2つ方法があります。

1つは、生命保険会社に連絡し、受取人を長男から三男に変更し、さらに遺言書を破棄する方法です。

2つめは、保険金受取人を三男に指定した遺言書を新しく書く方法です。

この場合は、新規に遺言内容をすべて書き直してもOKですが、変更部分だけを書き直すこともできます。

変更部分のみ新しく記載し直す方法を選択した場合は、前の遺言のどの部分を変更するのか、誰が見てもわかる様に記載しましょう。

注意!公正証書遺言を選択した方は、遺言書の原本は公証役場に保管されているため、謄本として受け取ったものを破棄しても効力は失効しません。

ただし、お話ししたとおり、遺言書は必ず実行されるとは限りません。

保険会社で変更できるのであれば、保険会社での受取人変更を優先し、遺言書での受取人変更は最終手段にする方が安心です。

 

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生命保険金の受取人がすでに死亡していた場合の保険金の行方は?

生命保険金の受取人がすでに死亡していた場合の保険金の行方は?

生命保険金の受取人がすでに死亡していた場合は、受取人の法定相続人が保険金を受け取ります。

ここで注意したいのが、亡くなった人の法定相続人ではなく、受取人の法定相続人です。

 受取人の法定相続人
✖ 亡くなった人の法定相続人

ちょっとわかりづらいので具体例をご紹介します。

事 例 ①
 

保険金の受取人が親で、その親がすでに亡くなっていた場合

夫婦で子供なし(保険金の受取人が親の場合)

結婚しても保険金受取人を親のままにしている方も多いのではないでしょうか。

親が存命なら親が保険金を受け取りますが、親が亡くなっていた場合はどうなるでしょうか?

この場合の保険金受取人は兄弟になり、配偶者である妻にはなりません。

兄弟よりも妻に財産を残してあげたければ、親が亡くなった時点で速やかに保険金受取人を変更しましょう。

事 例 ②
 

保険金の受取人が配偶者で、その配偶者がすでに亡くなっていた場合

保険金の受取人が配偶者ですでに亡くなっていた場合

今度は、妻が受取人になっていますが、その妻がすでになくなっていた場合はどうなるでしょうか?

この場合の保険金受取人は妻の相続人になります。

子がいれば子が相続しますが、子がいなければ配偶者の親や兄弟姉妹が保険金の受取人になります。

相続なら自分の親に遺産がいくのに、保険金は親はもらえないんですね・・・。

そうなんです。保険金はあくまで相続財産ではなく、受取人の固有の財産なので、結果、受取人の相続人に渡ってしまいます。

妻の両親や兄弟によっぽどの恩義があり、遺産を受け取ってほしい場合でなければ、お子さんのいらっしゃらない方は、妻(配偶者)が亡くなったら、速やかに保険金受取人を変更しておきましょう。

また、受取人の法定相続人が保険金を受け取る場合には手間がかかります。

あらかじめキチンと有効な受取人を指定しておくことをおすすめします。 

ただ、天涯孤独の方や、配偶者にも相続人がいない場合は、生命保険金受取の手続きは家庭裁判所へと移されます。

家庭裁判所は「相続財産管理人」を選任し、その財産を管理します。

そして、相続する人が本当にいない場合は最終的には国の財産になります。 

 

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まとめ:生命保険金の受取人の指定は遺言書でもできる

まとめ:生命保険金の受取人の指定は遺言書でもできる

今まで、見てきたように生命保険金の受取人は遺言書でも変更できます。

ただし、平成22年4月1日以降の保険契約が対象(保険会社によってはそれ以前の契約でもOKのところもあります。)ですので、きちんと保険会社に確認して下さい。

もし、遺言書で保険受取人を指定したい場合で、平成22年3月31年以前の保険契約であれば、その契約を一度解約して、新たに入り直すか、もしくは、新規に保険に入り直す必要が出てきます。

いづれにしても一度、FPもしくは、保険に詳しい方に相談してから決めるのがおすすめです。

無料で相談にのってくれる保険相談窓口もあります。

ここではおすすめの保険相談窓口をピックアップしました。

 
マネードクター
くわしく見る
保険チャンネル
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保険見直し本舗
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保険見直しラボ
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 保険マンモス 
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 保険ガーデン  
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店舗相談
訪問サービス
オンライン相談 ○(電話相談も可)
生命保険 ○(22社) ○(14社) ○(24社) ○(21社) ○(店舗による) 派遣される
FPによる
損害保険 ○(10社) ○(14社)
※ペット保険2社含む
○(13社)
※ペット保険2社含む
○(11社) 派遣される
FPによる
公式HP 保険見直しラボ 保険ショップマンモス

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その他の無料保険窓口にもそれぞれ特徴があります。

です。

相談相手はできる限り自分と同じ境遇、または話しやすい人がいいですよね。

そんなこだわりがある方は、保険チャンネルがおすすめです。 

もちろん、セカンドオピニオン的に利用することもできますので、気軽に相談してみて下さい。

こちらからすぐに相談を申し込めるので、気になった保険窓口相談があったら申し込んでみて下さいね。

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遺言書で保険金受取人を指定する場合は、「無効な遺言書と認められ、その意思が叶わない可能性がある」などのデメリットもあります。

こういったデメリットを極力回避するよう、保険金受取人の変更は保険会社に直接するのが一番です。

遺言書で生命保険金の受取人を指定するのは「奥の手」と考えた方がいいでしょう。

また、遺言書を書く場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

>>弁護士への法律相談で注意すること・相談場所がすべてわかる! 

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特に、相続については色々とトラブルも発生します。

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トラブル回避のためにも、普段から遺産や生命保険受取人について意識しましょう