テレビで火事のニュースやるたびに不思議に思うんだけど、お隣からのもらい火はお隣さんが補償してくれるの?
この記事ではこんなお悩みを解決します。
先に結論!
え?お隣さんのせいで火事になったのに、損害賠償請求できないの?
じゃあ、自腹で直さないといけないの?
この記事では泣き寝入りしない方法もキチンと説明していきますね。
- 自宅に延焼の場合に損害賠償請求ができるのか
- 泣き寝入りしない方法
- 自分の家が出火元になった場合の備え方
この記事を書いている人 -WRITER-
りん:FP(元税理士事務所勤務)
税金や社会保険などのわかりづらい内容を、できるだけわかりやすく説明しています。その他、アラフォーからチャレンジしているブログ運営や、ペットについても発信しています。
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- お隣のもらい火で自宅が全焼|そんなときはお隣に損害賠償請求できる?
- もらい火で火事になっても泣き寝入りしない方法
- 自分の家が火元になり隣人の家も燃えてしまったら?
- まとめ:もらい火で泣き寝入りしないために火災保険に加入しよう!
お隣のもらい火で自宅が全焼|そんなときはお隣に損害賠償請求できる?
お隣などの他人の家が火事になり、燃え広がって自宅が燃えた場合は、失火責任法(失火法)が適用されます。
失火責任法では、火事の原因となった家に重過失がなかった場合はその責任を免除しています。
- 過失があった場合
・・・請求できない - 重過失があった場合
・・・請求できる
過失があっても請求できないっておかしくないですか?
変ですよね・・・。
これは、失火に適用される法律が古いからなんです・・・。
この法律は明治32年に制定されました。
当時は木造建築が多かったため、一旦、火事になると広い範囲に火が燃え広がってしまう状況でした。
そんな中、出火元は自宅を失った上に、延焼させた人への損害賠償金を負わせるのは個人の賠償能力をはるかに超えるため、「単なる過失の場合は責任を免除しよう」と考えられ、この法律は作られました。
それではどんな場合が「過失」で、どんな場合が「重過失」になるか見ていきましょう。
損害賠償請求できない場合(「過失」となる場合)
「過失」となる場合は、以下のとおりです。
具体的には、料理中に服に引火し失火した場合や、漏電で失火した場合などがあげられます。
気を付けていても誰にでも起こりうることですよね。
こういった場合は損害賠償責任を問うことはできません。
損害賠償請求できる場合(「重過失」となる場合)
「重過失」となる場合は、以下のとおりです。
- 自分で火をつけた場合
- 放火の場合(犯人に対して)
え?これだけですか?
後で判例をあげますが、この他にも裁判に勝てば「重過失」を認めてもらうことができますが、ほとんどの場合、「重過失」とは認めてもらえません。
重過失が認められた判例としては、
- てんぷらを揚げていたまま、玄関で来客と談笑していた
- 寝たばこが引火して火災が発生した
などがあります。
こういった場合は、損害賠償請求ができる可能性が高いです。
ただ、あくまで「可能性が高い」だけで、「できる」わけではありません。
もらい火で火事になっても泣き寝入りしない方法
もらい火で自宅が延焼しても賠償責任が取れないので、自分で対策を取るしかありません。
また、現実的なことを言うと、例え、賠償責任を取れたとしても、実際に賠償してもらえない可能性も大いにあります。
例えば、損害賠償請求をして賠償金を請求する権利をもぎ取っても、そもそも相手にお金がなければ、いつ払ってもらえるかもわかりません。
もっと言うと、一定の手続きを取り続けなければ、賠償金支払いにも時効があります。
時効により賠償請求権が消滅してしまえば、賠償金を受け取ることができません。
では、泣き寝入りしない方法はあるのでしょうか?
実はあります。
それは、ズバリ!
火災保険に加入することです。
火災保険は自己が原因の失火のみならず、もらい火で自宅が全焼した場合も保険金を受け取ることができます。
と、言うより、もらい火も自分で保険をかけておかないと誰も補償してくれないという悲しい現実しかありません。
特約を付けずに「もらい火」も補償してくれるので、火災保険は加入しましょう。
火災保険の加入は、火災保険一括見積もりの活用をおすすめします。
サイト名をクリックすると公式HPにアクセスすることができます。
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自分の家が火元になり隣人の家も燃えてしまったら?
今度は逆に自分の家が出火元となり、隣の家にまで延焼してしまった場合を見ていきましょう。
この場合ももちろん、重大な過失がない限り、損害賠償を問われることはありません。
だからと言って、お隣さんとのお付き合いもあるので、知らん顔ということはできませんよね。
そこで、隣人さんへの配慮として、火災保険では、見舞金のようなものを渡せるような特約も付けることができます。
特約①類焼損害補償特約
類焼損害補償特約とは、自分の家が火元となってしまい、その火が近隣に燃え移ったために損害を与えてしまった場合に補償される特約です。
この特約は、火災により損害を被った家の「建物」や「家財」について、再調達価格を基準にして一定の上限内で補償します。
ただし、相手方が火災保険に加入していた場合は、その火災保険で足りなかった補償額のみ類焼損害補償で補償します。
特約②失火見舞金費用特約
自分の家が火元となってしまった場合でも、重過失でなければ、損害賠償責任はありませんが、損害を出してしまった家には「お見舞金」を支払うケースが多くあります。
失火見舞金費用特約はそのお見舞金の費用を補償してくれるものです。
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※もちろん保険加入は任意です
まとめ:もらい火で泣き寝入りしないために火災保険に加入しよう!
もらい火で自宅が延焼した場合、火元である近隣の家には、重過失がない限り損害賠償を請求することはできません。
泣き寝入りしないためにも、火災保険の加入は必須です。
また、自分が火元になった場合、例え法的賠償責任はないとしても、人としてキチンとした対応をしたいものです。
その際に必要な費用を「特約」でまかなうことができます。
さらに、一緒に地震保険(特約)にも加入することをおすすめします。
火災保険でまかなえる火災は、地震が原因の火災を含んでいませんので注意して下さい。
火災保険ってどれも同じなんですか?
地震保険は、どの保険会社でも補償も保険料も同じです。
それに対して、火災保険は、保険会社、そして保険商品によって補償も保険料も違いますので、数社で比較検討することをおすすめします。
特に、近年、豪雨や竜巻、台風により、保険請求が多くなっています。
ますます、火災保険の需要が高まる一方、保険請求件数も増え、それをまかなうために保険料も上がってしまっているのが現状です。
【関連記事】【火災保険10年廃止はいつから?】2022年10月火災保険値上げで過去最大の負担増!
ですので、火災保険の更新時期には、面倒でも、保険の見直しをするのがおすすめです。
また、火災保険は、補償内容の範囲も火災保険料も損害保険会社により違います。
いくつか見積もりをとって、自分にあった補償内容でより安い火災保険料のものを探す必要があります。
そこでおすすめなのが、火災保険一括見積もりの活用です。
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火災保険一括見積もりについては、「【完全保存版】火災保険一括見積もりのおすすめ3選|メリット・デメリットも解説! 」で詳しく記事にしています。
火災保険一括見積もりだけでは不安な方は、無料保険相談窓口という手もあります。
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