こんにちは、りんです。
この記事では、「業務遂行中のケガの治療費」について、スッと頭に入るよう、漫画の登場人物を通して、わかりやすく説明しています。
今回の登場人物はこちらのお方!
鬼滅の刃の宇随天元さんです。
- 宇随天元さんを通して、業務遂行中のケガの治療費(労災)についての解説
ケース①会社員だった場合
ケース②フリーランスだった場合 - 労災を使わなかった場合の注意点
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- 鬼滅の刃・宇随天元さんのケガの状況
- もしも宇随天元さんが会社員だったら受けられる治療費の補償は?
- もしも宇随天元さんがフリーランス(個人事業主)だったら受けられる治療費の補償は?
- 会社員が仕事中のケガで労災を使わない場合の注意点
- まとめ:会社員の業務遂行中のケガなどには手厚い補償がある
鬼滅の刃・宇随天元さんのケガの状況
仕事中のケガの治療は原則、「労災」で対応します。
ただし、例外として「労災を使わない」という選択肢もあります。
まずは原則の「労災」について説明し、その後、例外の「労災を使わない」場合の注意点をお話ししていきたいと思います。
その前に、宇随天元さんのケガの状況をおさらいしましょう。
- 左目:失明
- 左手:切断
- ケガをした際の状況:敵との戦闘中
- 雇用関係:不明
仕事中のケガについては、会社員なのか、フリーランス(個人事業主)なのかによって、待遇が大きく変わります。
今はどちらの話をしているのか、意識して読み進めてみて下さい。
もしも宇随天元さんが会社員だったら受けられる治療費の補償は?
まずは、「労災」で補償される内容をざっと見ていきましょう。
「労災を使わない場合の注意点」について、すぐにでも知りたい方は、こちらをクリックして下さい。(該当記事まで飛びます。)
もし、宇随天元さんが会社員だったら、雇用主はお館様になります。
宇随天元さんは従業員となり、雇用契約で仕事をしていることになります。
会社員の業務遂行中のケガの治療費が適用できる補償は?
会社員の業務遂行中のケガの治療費が適用できる補償は「労災保険」になります。
(健康保険は使えません。)
労災保険について
労災保険は業務上(業務災害)や通勤上(通勤災害)でおきた、労働者の病気やケガ、障害、死亡などに対して適用される制度です。
労災保険は、治療費が0円になるという、手厚い補償が受けられるので、それなりに条件が厳しくなります。
この条件に当てはまらないと、「労災保険」は受けられず、健康保険(現役世代は3割負担)でケガや病気を治すことになります。
業務災害の適用要件
それでは、早速、宇随天元さんが業務災害に当てはまるか、見てみましょう。
業務災害・適用要件①使用者の支配・管理下で業務に従事していること
宇随天元さんがケガをした時は、お館様の命令で戦っていたと考えられるので、ここでは「業務災害」に該当します。
お館様がもし、待機命令を出していたにも関わらず、その命令を無視して戦闘した場合は、「労災保険」の適用は難しいと考えられます。
業務災害・適用要件②業務遂行に伴う危険であること
宇随天元さんは、戦闘という業務遂行に伴う危険からケガを発生したので、この要件も適用されるものと考えられます。
ただ、嫁とあいびき中に襲われた時に受けたケガであれば、この要件の適用は難しいかもしれません。
当事者になった場合は、ここの判断が論点になるので、いろいろと調べてみてね。
通勤災害の適用要件
通勤災害の適用要件は、ちょっとややっこしくなります。
通勤災害の適用要件は、通常の経路で、会社と自宅との往復時に負ったケガになります。
たとえば、宇随天元さんが柱会議が終わった後、ちょっと一杯飲んで帰った場合、お館様のお屋敷から帰るいつもの道までに負ったケガしか適用されません。
わかりやすく言うと、いつもの帰路から外れたら、そこからもう一切補償はないという事になります。
きびしー。
ただ、日常必要最小限の行為で途中で中断した場合は、途中中断した後、通勤経路にもどれば、そこからまた適用されます。
- 日常品の買い出し
- 診療
- 選挙権の行使
など
ちょっとわかりづらいので、図にしました。
もしも宇随天元さんがフリーランス(個人事業主)だったら受けられる治療費の補償は?
次に、宇随天元さんがフリーランス(個人事業者)だったらという仮定でお話ししたいと思います。
この場合、委託者はお館様。
宇随天元さんは受託者という委任関係になります。
フリーランスの業務遂行中のケガの治療費が適用できる補償は?
フリーランスの業務遂行中のケガの治療費が適用できる補償は、「国民健康保険」になります。
え? 「労災保険」使えないの?
「労災保険」は労働者が使えるものです。フリーランス(個人事業主)は、雇用者ではないので労働者として認められず、「労災保険」の適用範囲外になってしまいます。
会社員であれば受けられるその他の補償も、残念ならが受けられません。
会社員であれば受けられるその他の補償については、「【鬼滅の刃・宇随天元から学ぼう】業務遂行時のケガや病気で受けられる補償について」で記事にしています。
国民健康保険について
国民健康保険は、フリーランスや個人事業者が加入する健康保険です。
会社員の方は、業務上のケガや病気の治療費に健康保険が使えない一方、フリーランス(個人事業者)は、労災保険が使えない為、国民健康保険を使うことができます。
会社員が健康保険を使えないので、フリーランスも国民健康保険が使えないと思っていらっしゃる方が時々いますが、それは間違いです。
会社員が仕事中のケガで労災を使わない場合の注意点
会社員であっても、仕事中の怪我で労災を使わない場合があります。
その場合、労災を使わないからと言って、健康保険を使うことはできないので注意が必要です。
つまり、労災を使わなければ、10割負担で治療することになります。
- 健康保険は使えない
- 全額自費での治療(10割負担)になる
- 労災であれば受けられるその他の補償も受けられなくなる
※労災であれば受けられるその他の補償については、「【鬼滅の刃・宇随天元から学ぼう】業務遂行時のケガや病気で受けられる補償について」で記事にしています。
「労災」を使えば、タダで治療してくれて、さらに手厚い補償があるんだから、絶対「労災」がおすすめだね。
そうなんですが、困ったことに「労災」を使うのをためらう会社もあます。
理由は、「労災」を使うと、労働基準監督署の検査がある場合があるからです。
大きなケガだけでなく、小さなケガでもそれが続いたりすると、「労働環境は適切か」と検査されることがあります。
検査が入れば、ある程度の指導が入ったりしますよね。
もし、そこまでいかなくても、「お役所には社内に立ち入ってもらいたくない」と心理が働き、経営者(上司含む)から、「労災」を使わないように命令されるケースがあります。
また、業種によっては、「労災」を使うことによって、労働保険料が高くなることもあります。
これらの理由で、会社から「労災は使わないように」と言われるケースがあります。
その場合は、健康保険は使えないので、全額自費負担(10割負担)になります。
この自費負担ですが、全額会社負担になります。
中には、
また、「労災」を使わなかったことにより、本来受けられるその他の補償も受けられなくなりますので、くれぐれも注意して下さい。
どうしても、会社が「労災」を使ってくれなかった場合や、自費負担を迫られた場合は、労働基準監督署に相談することをおすすめします。
でも、労働基準監督署に相談すると、会社に迷惑かからない?
おおごとになって、会社にいずらくなるのも嫌だし・・・。
であれば、市区町村で「労働問題」の無料相談をしているので、そちらで一度、相談することをおすすめします。
労働者にも権利がありますので、くれぐれも後悔のない選択をして下さい。
まとめ:会社員の業務遂行中のケガなどには手厚い補償がある
この記事では、鬼滅の刃の登場人物である宇随天元さんを例に、業務遂行中のケガの治療費について説明しました。
フリーランスの方は、会社員の方に比べて、月の収入が高いかもしれません。
ただ、その分、補償に関してはかなり差があります。
独立する際は、補償についても考慮する必要がありますね。
- 業務遂行中のケガの治療費は、会社員なら「労災保険」。フリーランスなら「国民健康保険」
- 「労災保険」は費用負担がない分、適用条件が厳しい
- 会社員が「労災保険」を使わない場合は、全額自己負担になる。(健康保険は使えない)
- 全額自己負担分はすべて会社の負担になる
- 「労災保険」を使わない場合は、「労災保険」適用のその他の補償も受けられない
- 健康保険は使えない
- 全額自費での治療(10割負担)になる
- 労災であれば受けられるその他の補償も受けられなくなる
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