税務署が開いている時間までに申告書が提出できないかも・・・。
期限過ぎたらどうなるのかな?
どうにかして申告期限内に提出できる方法はないの?
この記事ではこんなお悩みを解決します。
結論を先に言うと、税務署が閉まっても、期限内申告できる方法はあります。
ただ、このやり方は最終手段です。
申告は余裕をもって早めに行いましょう。
- 法人税・所得税・相続税の申告期限
- 申告期間が過ぎた場合の影響
- 税務署が閉まっても「期限内申告」にする方法
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- 法人税と所得税の確定申告・相続税の申告期限はいつまで?
- 申告期限が過ぎたらどうなる?
- 申告期限当日に税務署が閉まっても「期限内申告」にする方法
- まとめ:税務署が閉まってから「申告期限内」に提出する場合は慎重に!
法人税と所得税の確定申告・相続税の申告期限はいつまで?
まずは、法人税と所得税・相続税の申告期限を見ていきましょう。
法人税の確定申告の申告期限
あれ?「確定申告」って個人の場合に言うんじゃないの?
実は法人の申告書も正式には「確定申告書」といいます。
法人税の申告書を見てみてください。
赤枠の所に「確定」と書きます。(中間申告のときは「中間」と書きます。)
一般的には、「確定申告」と言うと、個人を指す場合がほとんどですが、法人でも「確定申告」という言葉を使う場合があります。
原則
法人税の確定申告書の提出期限は、各事業年度の終了の日(決算日)の翌日から2ヶ月以内です。
例えば、3月31日決算の会社であれば、翌日の4月1日から2ヶ月以内の日である5月31日が申告期限になります。
※ただし、申告期限が土日祝日の場合は、その翌日が申告期限となります。
例外
(会社法の規定に基づき)会計監査人などの監査を受けなければならないなどの理由により、決算が確定しない為、「確定申告書の提出期限の延長の特例」を受ける場合には、確定申告期限を2ヶ月延長することができます。
くわしくは、税務署もしくは税理士さんに聞いて下さいね。
所得税の確定申告の申告期限
所得税の確定申告書の提出期限は、毎年3月15日です。(2021年は4月15日)
所得税の詳しい申告期限については、「【2021年確定申告】期間はいつまで?間違って申告してしまった場合の対応は? 」で記事にしています。
贈与税の申告の申告期限
贈与税の申告書の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常被相続人が死亡した日)から10ヶ月以内です。
申告書提出場所や納付場所は、被相続人(亡くなった人)の住所地を所轄する税務署になります。
相続した人の住所地を所轄する税務署ではないので注意して下さいね。
10ヶ月以内に相続が完了していない場合でも、原則、申告しなければなりません。
ただし、例外的に2ヶ月延長できることもあります。
申告が遅れそうな場合は、必ず早めに税務署や税理士に相談して下さいね。
よく、申告ギリギリで税理士事務所に駆け込む方がいらっしゃいます。
自分で申告しようとして頑張ってはみたものの、挫折してギリギリになって、税理士事務所に連絡してくる方がいます。
これは、余裕をもって相談に来られる方よりもかなり損です。
例え、「土地建物だけ」とか「少しの預貯金しかない」という相続でも、意図せず、脱税行為とみなされることもあります。
さらに言うと、相続税は、知識があればあるほど、節税効果抜群の税目です。
こういったことからも、相続税の申告については「自分で申告」が一番「損」です。
また、間違った申告のため追徴課税されることが多い税目でもありますので、税理士に依頼するのがおすすめです。
相続税については「相続税は自分で申告しない方がいい理由と税理士の選び方6選」で記事にしています。
また、税理士については下記で記事にしています。良かったら参考にしてみて下さい。
申告期限が過ぎたらどうなる?
申告期限が過ぎてから申告書を提出した場合、延滞税などの追加の税金が課税されます。
申告をしなかった場合などは、税務署から指摘があり、無申告加算税などの税金が加算されます。
土地建物の売買や贈与、または相続があった場合で、申告がされてないと「お尋ね」がくる可能性があります。
「お尋ね」については「【調査】どこまで調べる?|基準や時期などわかりやすく解説!」の記事で少し触れています。
申告が必要な場合は、きちんと申告しましょう。
また、節税効果になる制度の適用要件は、「申告期限内に申告」が必須条件です。
- 追徴課税の対象になる
- 特典(お得な制度)が使えなくなる
「自分で申告しよう」と考える方もいますが、税理士さんにお願いするのが一番です。
なぜなら、税理士はプロなので、素人の私たちよりも節税効果が大きく、さらには税務署からの信頼もある申告書を作ってくれるからです。
自分で申告書を作ると、びっくりするくらい「目に見えていない損失」をしていることがあるんです。
「知らぬが仏」かもしれませんが、「ちょっとしたお金を払えば、もっと節税できたのに・・・」ということが多いです。
大切なお金を無駄にしないためにも、税理士さんを検討してみて下さい。
頼める税理士さんがいない場合は、税理士を紹介してくれるサイトもあります。
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口コミなど、詳しくはこちらの記事で紹介しています。
申告期限当日に税務署が閉まっても「期限内申告」にする方法
税務署は原則17時まで開庁しています。
税務署が開いている時間に申告書を持参すれば、もちろ期限内申告になります。
今回は、それさえも間に合わない場合(申告期限当日に税務署が閉まってしまった場合)でも「期限内申告」にする方法をお伝えします。
ただし、いくらこの方法を使ったとしても、万が一ということがあります。
なので、くれぐれも、「どうしても間に合いそうもないとき」の奥の手として認識して下さい。
余裕をもって申告しましょう。
また、税金の納付があった場合、振替納税を除いて、納付期限も申告期限と同じ日になります。
今回お伝えする方法は、納付はできません。
税金を納付する必要がある場合は、税務署のHPより、期限内に納付できる方法を確認して下さい。
国税庁のリンクはこちらから
>>[手続名]国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)|国税庁
- 電子申告する
- 集荷前の郵便ポストに投函する
- 郵便局に持ち込む
- 税務署の時間外収受箱に投函する
それでは1つ1つ見ていきましょう。
それぞれのデメリットもお伝えしますので、よく考えて選択して下さいね。
期限内申告にする方法①
電子申告する
電子申告での申告は、申告期限当日の23時59分まで有効です。
ただし、電子申告をするには、マイナンバーカードや電子証明書、さらにはそれを読み込むカードリーダーが必要です。
また、通信が上手くいかずに時間が過ぎてしまう危険性もありますので、くれぐれも注意して下さい。
期限内申告にする方法②
集荷前の郵便ポストに投函する
「通信日付印」の日付が申告書を提出した日として認められます。
3月15日が申告期限の確定申告で言えば、3月15日にポストに投函して、税務署に3月17日に到着しても、「通信日付印」が3月15日になっていれば、期限内に提出されたものと認定されます。
ここで注意したいのが、 「通信日付印」はポストに投函された日ではないことです。
「通信日付印」はポストに投函され、郵便局に持ち込まれた日が押印されます。
なので、いくら当日にポスト投函されても、集荷が翌日であればアウトです。
必ず、最終集荷時間を確認して下さい。
また、最終集荷時間ギリギリだと、すでに集荷されてしまっている可能性もあります。
その場合は、翌日の「通信日付印」が押されてしまいます(期限内申告になりません)ので注意して下さい。
郵送方法については、こちらの国税庁のHPで確認して下さい。
>>申告書の税務署への送付について|国税庁
郵送の場合は、簡易書留で送ることをおすすめします。(追跡できるため)
また、「控」が返信されるように、ご自分の氏名・住所を書いた返信用封筒に切手を貼って申告書に同封することをおすすめします。
期限内申告にする方法③
郵便局に持ち込む
大きい郵便局であれば、「ゆうゆう窓口」などで遅くまで受け付けているところがあります。
そちらに持ち込み郵送するのも手です。
ただし、郵便局によって開いている時間も、当日の「通信日付印」を押してくれる時間も違います。
必ず電話で確認して下さい。
期限内申告にする方法④
税務署の時間外収受箱に投函する
税務署には時間外収受箱が備え付けられています。(上の写真の赤枠部分です。)
多くは正門近くにあります。
この時間外収受箱に申告書を投函した場合、翌日に税務署職員が回収するまでの間に投函された申告書は「期限内申告」になります。
つまり、申告期限を過ぎたとしても、翌朝、税務署職員が回収するまでに「時間外収受箱」に投函された申告書は「申告期限に提出」したことになります。
ただし、税務署員がいつ回収するのかは不明なので、申告期限の翌朝の5時頃(遅くても6時頃)には投函することをおすすめします。
まとめ:税務署が閉まってから「申告期限内」に提出する場合は慎重に!
申告期限に間に合わないと、追徴課税の対象になるばかりではなく、受けられる特典が受けられなくなります。
ですから、早め早めの申告を心がけてください。
どうしても間に合わない場合は、今回お伝えした方法を試してみて下さい。
その場合でも、郵便局などには事前に「通信日付印」の締め切り時間などを確認をして下さい。
郵送方法については、参考までに国税庁のHPのリンクを貼っておきますので、必ず確認して下さい。
>>申告書の税務署への送付について|国税庁
個人的には、申告する場合は、簡易書留で送ることをおすすめします。
ギリギリ申告で、受けられるはずの特典や控除が受けられなくなるのを避ける為に、税理士さんに依頼することをおすすめします。
税理士さんに依頼すれば、税理士費用以上の節税対策にもなります。
お近くに税理士さんがいない場合でも、税理士さんを紹介してもらえるサービスもありますので、ぜひ活用してみて下さい。