こんにちは!
2匹のねこ🐈の飼い主です。
ブログやユーチューブなどで収益が出た時に考えておくべき税金についてお話しします。
え? その話、確定申告の時期に考えればいい話だよね? そもそも収益出てないし。
収益が出てからとか、確定申告の時期とかでは、遅い場合もあるんです。
何がもったいないか?
扶養のラインに入るか入らないかで、税負担が全然違うからです。次項以降、できるだけわかりやすく、お話ししていきたいと思います。
ブログ初心者のうちは、記事を書くことに専念した方がいいのかもしれませんが、今からお話しする事も少し頭にいれておくと、急成長した時に、「対策していて良かった!」と必ず思えると思います。
私もそんな日を夢見て、これからお話ししたいと思います。
この記事は、【個人】の方向けですので、ご了承下さい。
また、もっと「税」について、「聞きたい」、「相談したい」とお考えの方は、税理士さんにご相談する事をおすすめします。
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早めの税金対策がもたらすメリット
早めの税金対策がもたらすメリットは、税負担の軽減にあります。今まで、税金の申告で、誰かの扶養になっていた方は、アフィリエイトで収益が出てくると、税負担が普通の方より増える傾向にあります。そういった方こそ、早めの対策をすることをおすすめします。
これからわかりやすく、理解しやすいよう、簡単な具体例でお話ししたいと思います。
- 親の扶養になている
- 60万円のアフィリエイト収入が発生
- 経費5万円
の場合を見ていきたいと思います。
これから出てくる、「雑所得」「事業所得(青色)」などは、後でお話ししますね。今は、「申告するのにも色々な所得があるんだ~」位に考えて下さい。
また、「収入」・「所得」・「扶養」・「48万」などの言葉については、こちらの記事を参照して頂くと理解が早いと思います。
比較例① 雑所得の場合
収入 - 経費 = 所得
60万 - 5万 = 55万円(48万円より多い)
よって、親の扶養から外れなければならない
比較例② 事業所得(青色)の場合
収入 - 経費 - 特別控除= 所得
60万 - 5万 - 10万 = 45万円(48万円より少ない)
よって、親の扶養のまま
結果
税対策をしていない「比較例①」の場合は、扶養を外れる必要が出てくるため、自分も、扶養者(親や配偶者)も税負担が出てくる事になります。
それに対して、「比較例②」の場合は、扶養のままになるので、税負担は最小限に抑えられることになります。
ここで、勘違いしてほしくないのは、「雑所得だから損だ!」という事ではありません。雑所得でも税金対策をしていれば、税負担は少なくなります。
ただ、同じ、税金対策をしたならば、「雑所得」よりも「事業所得」の方がより、効果的だということです。
それでは、これから順を追ってお話ししたいと思います。
税金の話はあまり馴染みが少ない故に、「?」になる事が多いと思いますので、ここでは、必要最低限のお話しにしたいと思います。
税金にも色々とありますが、ここでは、「所得税」の話を中心にしたいと思います。
所得税(税金)の種類
所得税は10種類あります。その内、この話で出てくる税金は3種類になります。
- 給与所得
- 事業所得
- 雑所得
この内、アフィリエイト収入があった場合は、「事業所得」か「雑所得」を選ぶ事になります。
それでは、それぞれの所得の特徴をざっと見ていきましょう。
給与所得
サラリーマンでお勤めの方などは、給与所得になります。よく年末に年末調整をしていると思いますが、それによって、税務署に申告したことになります。
また、扶養の話で、よく「103万円の壁」と言われますが、この話しは、給与所得の方の扶養になっている人の話ですので、これから話す、事業所得の人の扶養になっている人には当てはまりませんので、くれぐれも注意してください。
ちまたで言われている、扶養の「103万円の壁」は、給与所得の方の扶養の話です(*^-^*)
事業所得
事業として収入を得た人は、事業所得になります。
事業所得には、特典がいっぱいです。ただ、その分、選択をする際には色々な制約があります。
(この事業とは、継続的反復的に行われるものでなければなりません。)
事業所得にはさらに、2種類の申告方法があります。それぞれの特徴と特典については色々とありますが、ここでは代表的なもののみお話したいと思います。
白色申告
- 事前に「開業届」の申請をするする必要がない
- 簡単な記帳でOK
- 事業所得が赤字になった場合、他の所得からマイナスして、他の所得を少なくすることができる(これを「損益通算」と言います。)
青色申告
- 事前に「開業届」が必要
- 単式簿記(簡単な記帳)または複式簿記(正式な記帳)での記帳が必要
- 単式簿記の場合は10万円、複式簿記の場合は55万円を所得から引いてくれる(これを「特別控除」といいます。)
- 事業所得が赤字になった場合、他の所得からマイナスして、他の所得を少なくすることができる(これを「損益通算」といいます。)
- 赤字になり、損益通算もできない場合、その赤字を翌年以降3年間引き継げる(これを、「繰越控除」といいます。)
雑所得
給与の他に、副業などで得た収入が雑所得になります。
名前に「雑」が入っている様に、所得税の9種類の所得のどれにも当てはまらなない所得がここに入ります。
アフィリエイト収入があった場合の所得は?
それでは、いよいよ、アフィリエイト収入があった場合の所得は、どの所得になるかケース別にご説明したいと思います。
ケース① 本業の場合
基本的にどの所得も選べます。
節税効果が高い順で言うと、
事業所得(青色申告)⇒ 事業所得(白色申告)⇒ 雑所得 になります。
お得な分、申告が大変な順もこちらになりますので、費用対効果で選択することをおすすめします。
ただ、ひとつだけ注意点があります。それは、一番節税効果の高い、事業所得(青色申告)は、前にもお伝えしましたが、期限までにに「開業届」を出していないと選択できません。
期限は、
- 開業年から適用したい場合:開業より2ヶ月以内
- すでに開業している場合、:3月15日までに提出している場合は、今年より。それ以降は来年から。
になります。
早めの対策を推奨しているのは、税金関係は、お得な制度を選択する場合、前もって手続きする必要があるものが多いからです。
★節税効果が高い順=手続きが大変な順★
事業所得(青色申告)⇒事業所得(白色申告)⇒ 雑所得
ケース② 会社員で副業の場合
会社員で副業の場合は、基本的に「雑所得」しか選べません。
一時期、「事業所得」を選択し、その「事業所得」の特典の1つの損益通算(前項参照)を使って、節税する方法がはやりましたが、厳しくなってきています。
また、会社員で給与所得を得ている方は、給与所得以外の所得が20万円以下であれば、申告しなくてもいいことになっています。
所得が20万円以下であれば、申告しない方が税金が安くなるよ!
ただ、どうしても税金を納めたいという方は、もちろん申告してOKです。税務署は喜んでくれますよ(*^-^*)
(ここで注意!:住民税は、20万以下でも申告する必要があります。)
ケース③ 扶養に入って入る人(学生さん、主婦(夫)、無職の方)の場合
本業の場合と同じ、基本的にどれでも選べます。
学生さんや主婦(夫)、無職の方の場合は、「扶養」の問題もあるので、なるべく、節税効果が高いものを選んだ方がいいと思います。
「本業」を持っている方でも、合計所得金額が48万円以下であれば、親や配偶者の「扶養」に入れます。
収入と費用になるもの
収入になるもの
アドセンス・アフィリエイトから得たものすべてが収入になります。
費用になるもの
費用となるものについては、全額費用計上できるものと、一部だけしか費用計上出来ないものがあります。
全額費用計上できるもの
サーバー料・ドメイン料・書籍代・商材など
一部しか費用計上できないもの
PC関係・インターネット環境関係・スマホ代など
これらのものは、全額なるかというと難しいかもしれません。
なぜなら、プライベートでも使っているからです。こういったものは、使用頻度などの割合(「事業割合」と言いいます)で費用計上します。
また、上記費用でも、親や配偶者のカードや通帳から引き落とされたものは、通常、経費にできませんので、注意して下しさい。
税理士への依頼のすすめ
先程、お話しした、どの所得を選ぶかや「事業割合」などは、税理士さんに相談する事をおすすめします。
申告する際も、ある程度の収入が発生したら、税理士さんにお願いすることをおすすめします。
よく、「税理士にお金を払うのはもったいない」という方がいますが、税理士に依頼すればそれ以上の節税効果が得られます。
また、税理士が作成した申告書は信頼に値すると税務署も判断します。
それに対して、素人が作成した申告書は、あまり信頼しません。
何故なら、事業割合や、経費になるならないの判断が専門的ではなく、自己判断されることが往々にしてあるからです。
そういった面でも、経費を計上しないと税金が出る様な、ある程度の収入が予想される方は、まずは専門家に相談するのが一番だと思います。
こちらのサイトでは、税理士の数が多く、色々な方とコンタクトが取れます。また、問い合わせは無料ですので、まずは相談してみてはいかがでしょうか。
そして、税理士を選ぶ際は、数人の方と合って、納得のいく税理士さんを選んで下さい。
まとめ
以上、理解を最優先にして、簡単にお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。
今回は、出来るだけ簡単にお話をするため、所得税のお話しに焦点を絞った都合上、住民税の話は省略しましたが、所得税の税負担が増えるという事は、同時に、住民税や国民健康保険料の金額も増えるという事になるので、注意が必要です。
税金は、色々と特典を得ようと思うと、手続きが必要になります。
領収書など資料がないと「費用」として認めてもらえない可能性が大きいですので、日ごろから、保存するクセを付けておいてください。
折角、自分の力で稼いだお金です。
節税できるところは節税して、きちんと申告してください。
脱税は悪い事ですが、節税は当然の権利です。
この記事で、税金に少しでも興味を持って頂けたらうれしいです。
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